○北茨城市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、再生可能エネルギーの利用促進によって地球温暖化の原因である温室効果ガスの削減及び市民の環境意識の高揚を図るため、住宅用の太陽光発電システム又は、蓄電システムを設置する者に対し、その設置に要する経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付することについて、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電システム 太陽光を太陽電池及びパワーコンディショナーを用いて電気に変換する設備であって、住宅用低圧配電線と逆潮流ありで連系し、かつ、発電出力(構成する太陽電池モジュールの合計出力とパワーコンディショナーの最大出力のいずれか小さい方の値)が10キロワット未満であるものをいう。

(2) 住宅 市民が自ら居住するために用いる家屋(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋を含む。)をいう。

(3) 蓄電システム 電気を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を住宅で活用することができる設備であって、太陽光発電システムと接続しているものをいう。

(4) 電気事業者 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第4項に規定する配電事業者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、住宅に新たに太陽光発電システム又は、蓄電システムを設置するものであって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 電気事業者と太陽光発電システムにより発電した電気について、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条第5項に規定する特定契約を締結していること。

(2) 建築物及び電気設備に関する関係法令に準拠していること。

(3) 太陽電池モジュールについては、次のいずれかに該当していること。

 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの

 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされているもの

 日本産業規格又は国際電気標準会議の標準規格のうち、性能及び安全性に関する必要な規格に適合していると市長が認めるもの

(4) 蓄電システムについては、国が実施する補助事業における補助対象機器として、国の受託事業者により登録さているもの

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、前条の補助対象事業を行う者であって、次に掲げる要件(第4号にあっては、蓄電システムの設置に限る。)のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し又は、有することが見込まれる者

(2) 市税等を滞納していない者

(3) 補助金の交付申請をした日の属する年度内に全ての手続を完了することができる者

(4) 本人又はその同居人が、茨城県が実施する「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネルギーの取組を行っていること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、太陽光発電システム又は蓄電システム1基当たり50,000円とする。

2 補助金の交付は、太陽光発電システム又は、蓄電システムの設置につき1回限りとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、北茨城市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 太陽光発電システム又は、蓄電システムの設置に要する費用の内訳が記載された見積書又は契約書の写し

(2) 太陽光発電システム又は蓄電システムの形状及び規格が記載された書類の写し

(3) 住宅の位置図並びに当該住宅における太陽光発電システム又は蓄電システムの設置予定箇所の配置図及び現況の写真

(4) 住宅を新築する場合にあっては、当該住宅に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の写し

(5) 住宅が申請者の所有でない場合にあっては、当該住宅の所有者の承諾書

(6) 市税の滞納がない旨の証明書又は市税納付状況等調査承諾書

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、北茨城市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請した内容を変更するとき又は中止しようとするときには、速やかに北茨城市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する変更等の承認申請があったときは、当該変更等を承認するか否かを決定し、北茨城市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金変更等承認書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、発電システム及び蓄電システムの設置を完了した日から起算して30日後の日又は、当該設置を完了した日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、北茨城市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 太陽光発電システム又は蓄電システムの設置に要した費用に係る領収書及び内訳書の写し

(2) 太陽光発電システムを設置する場合にあっては、電気事業者との接続契約書又は、それに準じる書類の写し

(3) 太陽光発電システム又は蓄電システムの設置前、設置時及び設置後の写真

(4) 住宅を新築する場合にあっては、住民票の写し

(5) 蓄電システムを設置する場合にあっては、「いばらきエコチャレンジ」に登録したことが確認できる書類

(6) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、当該書類を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、北茨城市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、補助事業者に対し、補助金を交付しなければならない。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、北茨城市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(交付の決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は、市長の指示に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(協力)

第15条 市長は、この要綱による補助を受けて発電システム又は蓄電システムを設置した者に対し、必要に応じて当該設置に関する資料の提供その他の協力を求めることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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北茨城市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)