○北茨城市危険ブロック塀等撤去補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、危険ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、予算の範囲内において、危険ブロック塀等撤去補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 危険ブロック塀等 倒壊の危険性があり、かつ、当該倒壊によって通学路又は北茨城市耐震改修促進計画に定める緊急輸送道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により道路とみなされる道路を除く。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。以下「通学路等」という。)を通行する者に危険を及ぼすおそれがあると市長が認める組積造又は補強コンクリートブロック造の塀をいう。
(2) 対象危険部分 危険ブロック塀等のうち、倒壊した場合に通学路等を通行する者に危険を及ぼすおそれがあると市長が認める部分をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次条に規定する補助事業の対象となる危険ブロック塀等の所有者(共有者を含む。)とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する危険ブロック塀等の対象危険部分について、全部を撤去すること又は一部を撤去し、及び残る部分の倒壊を防止する対策を講ずることとする。
(1) 市内に存するものであること。
(2) 道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること。
(3) 既に補助金の交付の対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと。
(4) 建築基準法第9条第1項又は第7項の規定による命令の対象となっていないこと。
2 補助事業の施工は、市内に事務所又は事業所を有する事業者との契約に基づいて行うものでなければならない。
3 前2項の規定の適用については、天災その他緊急を要する事情により市長が必要と認める場合にあってはこの限りでない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条第2項の契約に係る費用のうち補助事業に係る費用とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額又は対象危険部分の全部若しくは一部を撤去した部分の延長に1メートル当たり15,000円を乗じて得た額のいずれか低い額に、3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、100,000円を限度とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が定める期日までに市長へ提出しなければならない。
2 補助事業に係る危険ブロック塀等が共有物であるときは、前項の規定による申請をする者は、当該申請に関して他の共有者の同意を得なければならない。
(1) 補助事業の内容の変更をしようとするとき。
(2) 補助対象経費の額を変更しようとするとき。
(3) 補助事業の中止又は廃止をしようとするとき。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに危険ブロック塀等撤去補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(関係書類の保存)
第14条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他の関係書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。