○北茨城市華川スポーツパークの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月15日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市華川スポーツパークの設置及び管理に関する条例(令和4年北茨城市条例第28号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定める。

(利用時間及び休業日)

第2条 条例第2条に規定する北茨城市華川スポーツパーク(以下「スポーツパーク」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、利用時間を変更することができる。

施設の名称

利用時間

グラウンドゴルフ場

午前9時から午後5時まで

スケートボード場

午前9時から午後5時まで

体育館

午前9時から午後9時まで

2 スポーツパークの休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開業し、又は休業することができる。

(利用許可の申請等)

第3条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、華川スポーツパーク利用許可申請書(様式第1号)により指定管理者に申請をしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の申請があったときは直ちに審査し、その適否を決定し、華川スポーツパーク利用許可(不許可)(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(利用内容の変更等)

第4条 前条第2項の規定により利用の許可を受けた者は、利用内容の変更又は利用の取消しをしようとするときは、華川スポーツパーク利用変更(取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて指定管理者に申請をしなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があったときは直ちに審査し、その適否を決定し、華川スポーツパーク利用変更(取消)許可(不許可)(様式第4号)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(賠償額の決定)

第5条 条例第13条の市長が定める補修費又は損害額は、時価補修費又は相当代品の購入及び取付けに要する時価経費とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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北茨城市華川スポーツパークの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月15日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)