○北茨城市華川スポーツパークの設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年3月15日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市華川スポーツパークの設置及び管理に関する条例(令和4年北茨城市条例第28号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定める。
(利用時間及び休業日)
第2条 条例第2条に規定する北茨城市華川スポーツパーク(以下「スポーツパーク」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、利用時間を変更することができる。
施設の名称 | 利用時間 |
グラウンドゴルフ場 | 午前9時から午後5時まで |
スケートボード場 | 午前9時から午後5時まで |
体育館 | 午前9時から午後9時まで |
2 スポーツパークの休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開業し、又は休業することができる。
(賠償額の決定)
第5条 条例第13条の市長が定める補修費又は損害額は、時価補修費又は相当代品の購入及び取付けに要する時価経費とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。