○北茨城市長が保有する個人情報の保護に関する規則

令和5年3月20日

規則第9号

北茨城市長が保有する個人情報の保護に関する規則(平成17年北茨城市規則第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び北茨城市個人情報の保護に関する法律施行条例(平成17年北茨城市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法、政令及び条例で使用する用語の例による。

(安全管理措置)

第3条 法第66条第1項の規定により、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のため、個人情報保護に係る総括保護管理者、保護責任者その他必要な者を置く。

2 前項に定めるもののほか保有個人情報の安全管理のために必要な措置については、別に定めるところによる。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第4条 条例第3条第1項の規定による個人情報ファイルを保有しようとする場合の通知は、次に掲げる事項を記載した個人情報ファイル保有事前通知書(様式第1号)により行うものとする。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下「記録範囲」という。)

(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下「記録情報」という。)の収集方法

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 記録情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) 法第75条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(9) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求を受理する組織の名称及び所在地

(10) 法第90条第1項ただし書又は第98条第1項ただし書に該当するときは、その旨

(11) 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日

(12) 個人情報ファイルの種別

(13) その他市長が必要と認める事項

2 条例第3条第1項の規定による前項の通知事項を変更しようとする場合の通知は、個人情報ファイル変更事前通知書(様式第2号)により行うものとする。

(個人情報ファイルの保有終了等の通知)

第5条 条例第3条第3項の規定による通知は、個人情報ファイル保有終了等通知書(様式第3号)により行うものとする。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第6条 法第75条第1項の規定による帳簿の作成及び公表は、個人情報ファイル簿(様式第4号)により行うものとする。

(開示請求書)

第7条 法第77条第1項の規定による開示請求は、保有個人情報開示請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第76条第2項の規定により代理人が開示請求を行う場合において提出すべき政令第22条第3項に規定する委任状は、委任状(開示請求用)(様式第6号)又は委任状(特定個人情報開示請求用)(様式第7号)とする。

(開示決定通知等)

第8条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

3 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第10号)により行うものとする。

4 法第84条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第11号)により行うものとする。

5 法第85条第1項の規定による開示請求者に対する通知は、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第12号)及び保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第13号)により行うものとする。

(意見書提出に係る通知等)

第9条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求意見照会書(様式第14号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示請求意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第15号)により行うものとする。

3 法第86条第1項又は第2項に規定する意見書は、保有個人情報開示決定等意見書(様式第16号)とする。

4 法第86条第3項(法第107条の規定により準用する場合を含む。)の規定による通知は、開示決定を行った旨の通知書(様式第17号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第10条 法第87条第1項本文の規定により定める電磁的記録を開示する方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) ビデオテープ又は録音テープその他これらに類するもの 専用機器により再生したものの視聴若しくは聴取又は電磁的記録媒体の写しの交付

(2) 電磁的記録(前号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法

 印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付

 専用機器により再生したものの視聴若しくは聴取又は電磁的記録媒体の写しの交付

2 前項に規定する開示(同項第2号アの場合を除く。)は、専用機器により再生したものの視聴若しくは聴取又は電磁的記録媒体の写しの交付が容易である場合に行うことができる。

(開示実施方法等の申出)

第11条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第18号)により行うものとする。

(費用負担)

第12条 条例第7条ただし書の規定により開示請求者が負担する写しの作成に要する費用は、別表の左欄に掲げる保有個人情報が記録されている行政文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める費用の額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額)とする。

2 条例第7条ただし書の規定により開示請求者が負担する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 前2項の費用は、前納とする。

(特定個人情報の開示請求手数料の免除)

第13条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成25年政令第155号)第33条第2項の規定により、特定個人情報の開示請求に係る手数料の免除を受けようとする者が提出すべき申請書は、特定個人情報開示請求手数料免除申請書(様式第19号)とする。

2 市長は、前項の規定により手数料の免除申請がされた場合において、免除することを決定したときは、特定個人情報開示請求手数料免除決定通知書(様式第20号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により手数料の免除申請がされた場合において、免除しないことを決定したときは、特定個人情報開示請求手数料不免除決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(訂正請求書)

第14条 法第91第1項の規定による訂正請求は、個人情報訂正請求書(様式第22号)により行うものとする。

2 法第90条第2項の規定により代理人が訂正請求を行う場合において提出すべき政令第29条において読み替えて準用する政令第22条第3項に規定する委任状は、委任状(訂正請求用)(様式第23号)又は委任状(特定個人情報訂正請求用)(様式第24号)とする。

(訂正決定等)

第15条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第25号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、個人情報不訂正決定通知書(様式第26号)により行うものとする。

3 法第94条第2項の規定による通知は、個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第27号)により行うものとする。

4 法第95条の規定による通知は、個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第28号)により行うものとする。

5 法第96条第1項の規定による通知は、個人情報訂正請求事案移送書(様式第29号)及び個人情報訂正請求移送通知書(様式第30号)により行うものとする。

(提供先への通知)

第16条 法第97条の規定による通知は、訂正を実施した旨の通知書(様式第31号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第17条 法第99条第1項の規定による利用停止請求は、個人情報利用停止請求書(様式第32号)により行うものとする。

2 法第98条第2項の規定により代理人が利用停止請求を行う場合において提出すべき政令第29条において読み替えて準用する政令第22条第3項に規定する委任状は、委任状(利用停止請求用)(様式第33号)又は委任状(特定個人情報利用停止請求用)(様式第34号)とする。

(利用停止決定等)

第18条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第35号)により行うものとする。

2 法第101第2項の規定による通知は、個人情報不利用停止決定通知書(様式第36号)により行うものとする。

3 法第102条第2項の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第37号)により行うものとする。

4 法第103条の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期限特例通知書(様式第38号)により行うものとする。

(審査会への諮問)

第19条 法第105条第1項の規定による諮問は、諮問書(開示決定等用)(様式第39号)、諮問書(訂正決定等用)(様式第40号)、諮問書(利用停止決定等用)(様式第41号)又は諮問書(不作為用)(様式第42号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第20条 法第105条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第43号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第21条 条例第8条の規定による運用状況の公表は、広報紙又はホームページに掲載することにより行うものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

行政文書の種別

開示の実施の方法

費用の額

1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)

乾式複写機により複写したもの(単色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき10円

乾式複写機により複写したもの(多色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき30円

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

1枚につき200円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

上記以外のものによる交付

作成に要する費用相当額

2 写真フィルム

印画紙に印画したものの交付

作成に要する費用相当額

3 マイクロフィルム

用紙に印刷したものの交付

作成に要する費用相当額

4 スライド

印画紙に印画したものの交付

作成に要する費用相当額

5 ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープ又は光ディスクに複写したものの交付

作成に要する費用相当額

6 録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープ又は光ディスクに複写したものの交付

作成に要する費用相当額

7 電磁的記録(5の項又は6の項に該当するものを除く。)

乾式複写機により複写したもの(単色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき10円

乾式複写機により複写したもの(多色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき30円

光ディスクに複写したものの交付

1枚につき200円に1ファイルごとに100円を加えた額

上記以外のものによる交付

作成に要する費用相当額

8 映画フィルム

ビデオカセットテープ又は光ディスクに複写したものの交付

作成に要する費用相当額

備考

1 用紙に印刷し、又は出力したものの交付を行う場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として費用の額を算定する。

2 「ファイル」とは、電子計算機で検索することができる、保存する上での最小の情報の集合物をいう。

3 行政文書の開示を閲覧、聴取又は視聴により行う場合は、無料とする。

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北茨城市長が保有する個人情報の保護に関する規則

令和5年3月20日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報の公開・保護
沿革情報
令和5年3月20日 規則第9号