○北茨城市国民健康保険税の徴収方法の変更に関する事務取扱要綱
令和4年12月28日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北茨城市国民健康保険税条例(昭和41年北茨城市条例第25号。以下「国保税条例」という。)第19条第1項の規定に基づく国民健康保険税(以下「国保税」という。)の特別徴収について、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第3項第4号の規定により、普通徴収(口座振替の方法に限る。以下同じ。)に変更する場合の基準及び事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(変更基準)
第2条 市長は、国保税の納税義務者(以下「納税義務者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該納税義務者に対する国保税の徴収方法について、特別徴収から普通徴収に変更できるものとする。
(1) 国保税を滞納し、その納付の督促等に応じないとき。ただし、やむを得ない特別の事情があるときを除く。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が滞納のおそれがあると判断したとき。
(申出等)
第3条 納税義務者は、納付方法の変更の申出をしようとするときは、国民健康保険税納付方法変更申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 国保税を滞納し、その納付の督促等に応じないとき。ただし、やむを得ない特別の事情があるときを除く。
(2) 虚偽の申出その他不正な行為により変更を受けたと認められるとき。
(3) 国民健康保険税納付方法変更中止申出書(様式第3号)により、徴収方法の変更を中止したい旨の申出があったとき。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、国保税に係る徴収方法の変更事務について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。