○北茨城市スポーツ賞表彰要綱
令和4年2月25日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市におけるスポーツの推進及び競技力の向上を図るため、各種スポーツ大会において優秀な成績を収めた個人又は団体に対する北茨城市スポーツ賞(以下「スポーツ賞」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 スポーツ賞の表彰の対象となる者は、次のいずれかの者とする。
(1) 市内に住所を有する又は市内の学校に在籍する個人
(2) 市内に活動拠点を有する又は市内の企業等に属する団体
(3) 前2号のほか市長が必要と認める者
2 スポーツ賞の表彰の条件は、前項に規定する者が、国民体育大会、全日本大会等地方の予選を経て出場する全国規模で行われる大会で優秀な成績を収めた場合又はこれに準ずるものとして市長が適当と認めた場合とする。
(表彰の方法)
第3条 スポーツ賞の表彰は、競技団体、学校等の推薦に基づき、教育委員会の意見を聞いて、市長が行うものとする。
2 前項の表彰は、表彰状及び記念品の贈呈をもって行うものとする。
(1) 大会の開催要項等(出場者名簿を含む。)
(2) 大会の成績が分かる書類
(3) 前2号のほか市長が必要と認める書類
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。