○北茨城市ふるさと応援大使設置要綱
令和3年12月15日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の魅力を広く国内外に発信し、市の知名度の向上及びイメージアップを図るため、北茨城市ふるさと応援大使(以下「大使」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(大使の活動)
第2条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 市の魅力及び各種情報の発信に関する活動
(2) 市の知名度の向上及びイメージアップに資すると市長が認める活動
(委嘱)
第3条 市長は、本市の出身者又は本市にゆかりのある者であって、次の各号のいずれかに該当するものから大使を委嘱する。
(1) 文化、芸術、スポーツ、芸能等の分野において活躍している者
(2) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 大使の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(解嘱)
第5条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、大使を解嘱することができる。
(1) 大使本人から辞任の申出があったとき。
(2) 大使としてふさわしくない行為、事実等があったとき。
(3) 心身の故障その他の事由により、第2条に規定する活動を行うことが困難となったとき。
(4) その他市長が大使を解嘱すべき特別の事由があると認めるとき。
(報酬等)
第6条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、第2条に規定する活動の実施に伴う経費に対し、市長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、市長公室まちづくり協働課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。