○北茨城市学校運営協議会規則
令和3年3月15日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会は、法第47条の5第1項の規定に基づき、その所管に属する学校に協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校をいう。以下同じ。)の所在する地域の住民、対象学校の校長及び対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者の意見を聞くものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(解任)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 委員たるにふさわしくない行為があったと認められる場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(基本的な方針に定める事項)
第9条 法第47条の5第4項に規定する教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 対象学校の経営計画に関する事項
(2) 対象学校の校長が、当該対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者その他の関係者に対して、当該対象学校の運営に関する必要な協力を求める事項
(3) その他対象学校の運営に関して教育委員会が必要と認める事項
(職員の採用その他の任用に関する事項)
第10条 法第47条の5第7項に規定する教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に資する事項であって、当該対象学校の教育上の課題の解決を図るための一般的なもの
(2) 対象学校の校長が意見を求める事項
(3) その他対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会が意見を求める事項
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。