○北茨城市複合防災センターの設置及び管理に関する条例

令和3年2月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市複合防災センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下この項において「災害時」という。)における避難所機能を有するとともに、市民の生命を保護するため災害時において必要となる非常用食糧、生活関連物資、資機材等を備蓄し、及び供給し、並びに炊き出しその他により食品を給与する複合的な防災の拠点として、北茨城市複合防災センターを設置する。

2 北茨城市複合防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

北茨城市複合防災センター

位置

北茨城市磯原町磯原1612番地1

(管理)

第3条 北茨城市複合防災センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第13号で令和3年4月1日から施行)

北茨城市複合防災センターの設置及び管理に関する条例

令和3年2月25日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第9章
沿革情報
令和3年2月25日 条例第1号