○水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関の指定に関する告示

令和2年6月24日

水道部告示第9号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2の規定に基づき、水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

1 出納取扱金融機関

指定した者

所在地

株式会社筑波銀行

茨城県土浦市中央2丁目11番7号

2 収納取扱金融機関

指定した者

所在地

株式会社常陽銀行

茨城県水戸市南町2丁目5番5号

水戸信用金庫

茨城県水戸市城南2丁目2番21号

中央労働金庫

東京都千代田区神田駿河台2丁目5番地

常陸農業協同組合

茨城県常陸太田市山下町3889番地

茨城県信用組合

茨城県水戸市大町2丁目3番12号

東日本信用漁業協同組合連合会茨城支店

茨城県水戸市三の丸1丁目1番33号

1 この告示は、令和2年7月1日から施行する。

2 平成25年北茨城市水道部告示第9号(水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を指定する件)は、廃止する。

改正文(令和3年水道部告示第1号)

令和3年4月1日から施行する。

(令和6年水道部告示第13号)

この告示は、公表の日から施行する。

水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収…

令和2年6月24日 水道部告示第9号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業/第3節
沿革情報
令和2年6月24日 水道部告示第9号
令和3年3月24日 水道部告示第1号
令和6年8月1日 水道部告示第13号