○水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関の指定に関する告示
令和2年6月24日
水道部告示第9号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2の規定に基づき、水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
1 出納取扱金融機関
指定した者 | 取扱い店舗 |
株式会社筑波銀行 | 磯原支店 |
2 収納取扱金融機関
指定した者 | 取扱い店舗 |
株式会社常陽銀行 | 磯原支店 |
株式会社常陽銀行 | 大津支店 |
水戸信用金庫 | 磯原支店 |
中央労働金庫 | 磯原支店 |
茨城県信用組合 | 大津支店 |
常陸農業協同組合 | 北茨城支店 |
常陸農業協同組合 | 五浦支店 |
東日本信用漁業協同組合連合会 | 大津支店 |
東日本信用漁業協同組合連合会 | 茨城支店 |
附則
1 この告示は、令和2年7月1日から施行する。
2 平成25年北茨城市水道部告示第9号(水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を指定する件)は、廃止する。
改正文(令和3年水道部告示第1号)抄
令和3年4月1日から施行する。