○北茨城市産後ケア事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後1年を経過しない女子及び乳児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第2項に規定する乳児をいう。以下同じ。)の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助(以下「産後ケア」という。)を行うため、北茨城市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する出産後1年を経過しない女子及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、入院加療を要する者については、この限りでない。
(1) 出産後の身体的又は心理的な不調により支援を要する者
(2) 育児に係る保健指導又は育児指導を要する者
(3) 家族等からの支援が受けられないため特に社会的支援を要する者
(事業)
第3条 事業は、次の各号のいずれかの方法により実施する。
(1) 病院、診療所、助産所その他事業所(以下「病院等」という。)に産後ケアを必要とする対象者を宿泊させて行う方法(以下「短期入所型」という。)
(2) 病院等に産後ケアを必要とする対象者を通わせて行う方法(以下「通所型」という。)
(3) 産後ケアを必要とする対象者の居宅を訪問して行う方法(以下「居宅訪問型」という。)
2 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象者の身体的な回復のための支援
(2) 対象者の話を傾聴する等の心理的支援
(3) 乳児の状況に応じた具体的な育児指導
(4) 家族等の身近な支援者との関係調整
(5) 地域で育児をしていく上で必要な社会的資源の紹介
(6) その他前各号に類する援助
(事業の委託)
第4条 市長は、病院等に委託して事業を実施するものとする。
(利用申請等)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(利用限度)
第6条 事業の利用は、1回の出産につき7日を限度とする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、必要最小限の範囲で当該日数を超えて利用することができる。
2 利用料は、病院等が指定する方法により支払わなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
改正文(令和5年告示第31号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令5告示31・全改)
北茨城市産後ケア事業負担額
事業区分 | 利用日数 | 利用料(1日当たり) |
短期入所型 | 初日 | 500円 |
2日目から5日目まで | 0円 | |
6日目及び7日目 | 2,500円 | |
通所型 | 1日目から5日目まで | 0円 |
6日目及び7日目 | 2,000円 | |
居宅訪問型 | 1日目から5日目まで | 0円 |
6日目及び7日目 | 2,000円 |
(令5告示4・一部改正)