○北茨城市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、同条第1項に規定する母子健康包括支援センター(次条において「母子健康包括支援センター」という。)を設置し、北茨城市子育て世代包括支援センター事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 母子保健法第5条第1項に規定する母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うため、母子健康包括支援センターを設置する。

2 母子健康包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

北茨城市子育て世代包括支援センター

位置

北茨城市磯原町磯原1630番地

(事業)

第3条 北茨城市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊産婦等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産、子育てに関する各種の相談に応じた必要な情報提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第15条に規定する支援プランの策定及び評価に関すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関すること。

(職員)

第4条 センターに、母子保健に関する専門的知識を有する保健師及び看護師のほか、必要な職員を置く。

(開設時間及び休日)

第5条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 センターの休日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

北茨城市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月31日 告示第40号