○北茨城市任意予防接種費用助成事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植手術等の事由により定期の予防接種の効果が低下又は消失したものと医師に判断された者が、疾病の発生を予防するために任意で再度の予防接種を受ける際の費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、予防接種法(昭和23年法律第68号)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、骨髄移植手術等の事由により定期の予防接種の効果が低下又は消失したものと医師に判断されたことに伴う再度の予防接種(定期の予防接種のうちA類疾病に係るものに限る。以下「再接種」という。)を受けようとする者で、次の各号のいずれにも該当するものの保護者とする。
(1) 市内に住所を有する20歳未満の者
(2) 定期の予防接種が予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)の定めるところにより行われた者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、対象者が再接種に要した費用とする。ただし、再接種を受けた日の属する年度において、市が定期の予防接種の実施を委託した医療機関との間で締結した額を限度とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、再接種を受ける前に、あらかじめ、任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 任意予防接種に関する主治医意見書(様式第2号)
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項に規定する母子健康手帳その他定期の予防接種の履歴が確認できるものの写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付方法)
第7条 助成金の交付決定を受けた者(以下この条において「交付決定者」という。)が再接種を受けた場合において、当該再接種を実施した医療機関(以下この条において「実施医療機関」という。)が了承したときは、交付決定者は、実施医療機関に対し、再接種に要した費用から交付される助成金に相当する額を差し引いた額を支払うことができる。この場合において、市は当該助成金に相当する額を実施医療機関に支払うものとし、交付決定者に対し、助成金の交付があったものとみなす。
2 交付決定者は、助成金を償還払いにより受ける場合は、任意予防接種費用助成金償還払請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に請求しなければならない。
(1) 再接種に係る実施医療機関の領収書
(2) 再接種の履歴が確認できるものの写し
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)