○北茨城市骨髄バンクドナー助成事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植及びドナー登録の推進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業により骨髄等を提供した者(次条において「提供者」という。)に対して北茨城市骨髄バンクドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する提供者とする。

(1) 骨髄等の提供時及び第4条の規定による申請の際現に市内に住所を有する者

(2) 助成金以外に骨髄等の提供に係る助成を受けられない者

(3) 骨髄等の提供のための休暇制度(以下この号において「休暇制度」という。)を設ける企業、団体等に属さない者又は休暇制度を設ける企業、団体等に属する者で当該休暇制度の要件に該当しないもの

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる通院又は入院に要した日数に20,000円を乗じて得た額とする。ただし、当該日数は、骨髄等の提供1回につき、通算して7日を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の提供に関する説明又は同意の確認のための通院

(4) 骨髄等の採取のための入院

(5) 前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し骨髄バンクが必要と認める通院又は入院

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して90日以内に、骨髄バンクドナー助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、90日を超えて申請することができる。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証する書類

(2) 申請者の健康保険証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、骨髄バンクドナー助成金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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北茨城市骨髄バンクドナー助成事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月31日 告示第38号