○北茨城市単純労務会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって単純な労務に雇用されるもの(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(令5規則24・一部改正)
(定義)
第2条 前条の単純な労務とは、次に掲げる職種をいう。
(1) 用務員
(2) 調理員
(3) 配膳員
(4) 運転員
(5) 蜂駆除作業員
(6) ごみ収集作業員
(7) 道路補修等作業員
(8) 前各号に準ずる職員
(令5規則24・一部改正)
(フルタイム単純労務会計年度任用職員の給料表)
第3条 フルタイム単純労務会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(フルタイム単純労務会計年度任用職員の職務の級及び号給)
第4条 フルタイム単純労務会計年度任用職員の職務の級は、1級とする。
2 フルタイム単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北茨城市条例第30号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の例による。
(パートタイム単純労務会計年度任用職員の報酬)
第5条 パートタイム単純労務会計年度任用職員の報酬については、会計年度任用職員給与条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。
2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務に係る報酬については、会計年度任用職員給与条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。
(単純労務会計年度任用職員の給与の支払等)
第6条 フルタイム単純労務会計年度任用職員に対する給与の支払その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の例による。
2 パートタイム単純労務会計年度任用職員に対する給与の支払その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(号給の決定の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により任用された職員が、施行日以後に引き続き同種の単純労務会計年度任用職員の職務に従事する場合で、第4条第2項の規定により決定される号給による給料又は報酬の額が別に定めるところにより算定する施行日前の報酬又は賃金の額に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該施行日前の報酬又は賃金の額との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | |
号給 | 給料月額 | |
円 | ||
1 | 132,300 | |
2 | 133,200 | |
3 | 134,200 | |
4 | 135,100 | |
5 | 136,100 | |
6 | 137,100 | |
7 | 138,100 | |
8 | 139,100 | |
9 | 139,900 | |
10 | 140,900 | |
11 | 141,900 | |
12 | 143,000 | |
13 | 143,800 | |
14 | 144,800 | |
15 | 145,800 | |
16 | 146,800 | |
17 | 147,900 | |
18 | 149,200 | |
19 | 150,400 | |
20 | 151,600 | |
21 | 152,700 | |
22 | 153,900 | |
23 | 155,100 | |
24 | 156,300 | |
25 | 157,400 | |
26 | 158,900 | |
27 | 160,400 | |
28 | 161,900 | |
29 | 163,300 | |
30 | 164,700 | |
31 | 166,200 | |
32 | 167,700 | |
33 | 169,100 | |
34 | 170,900 | |
35 | 172,700 | |
36 | 174,500 | |
37 | 176,200 | |
38 | 177,900 | |
39 | 179,600 | |
40 | 181,300 | |
41 | 182,800 | |
42 | 184,200 | |
43 | 185,500 |
別表第2(第4条関係)
(令3規則27・令4規則20・令5規則24・令5規則32・一部改正)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
用務員 | 1 | 20 | 1 | 20 |
調理員 | 1 | 20 | 1 | 20 |
調理員(班長) | 1 | 38 | 1 | 38 |
配膳員 | 1 | 20 | 1 | 20 |
運転員 | 1 | 43 | 1 | 43 |
蜂駆除作業員 | 1 | 26 | 1 | 26 |
ごみ収集作業員 | 1 | 36 | 1 | 36 |
道路補修等作業員 | 1 | 43 | 1 | 43 |