○北茨城市不育症治療費助成事業実施要綱

令和元年8月26日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不育症治療(検査を含む。以下同じ。)を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該夫婦が受ける不育症治療に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦であること。

(2) 夫又は妻のいずれかが市内に引き続き1年以上住所を有していること。

(3) 不育症治療が必要と医師に診断されていること。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、医療保険各法の規定による保険給付が適用されない不育症治療に要した費用(入院時の食事療養費その他不育症治療に直接関係のない費用を除く。)とする。

(助成金の額)

第4条 不育症治療に係る助成金(以下「助成金」という。)の額は、夫婦1組につき年額5万円を限度とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北茨城市不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 北茨城市不育症治療費助成事業受診証明書(様式第2号)

(2) 医療機関の発行する領収書及び診療明細書の写し

(助成金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否及び助成金の額について北茨城市不育症治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付方法)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、速やかに請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により不育症治療費の助成を受けた者があるときは、その者に対し、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年8月1日から適用する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示4・一部改正)

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北茨城市不育症治療費助成事業実施要綱

令和元年8月26日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)