○北茨城市職員のハラスメントの防止等に関する規程
平成30年12月20日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置を講ずることにより、職員の利益の保護及び能率の発揮を図り、もって職員にとって健全で良好な勤務環境を確保することを目的とする。
(令6訓令5・一部改正)
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)及び同条第3項に規定する特別職の職員
(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所であって、実質的に職務と相当因果関係があるものを含む。)
(3) ハラスメント 次に掲げるものの総称
ア セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反して行う性的な言動又は他の者を不快にさせる性的な言動(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)
イ パワー・ハラスメント 職務上の権限若しくは地位又は職場内の優位性を背景に本来業務の適正な範囲を超えて他の職員の人権を侵害するような言動
ウ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員の妊娠、出産、育児又は介護を事由として当該職員に対する否定的な言動、制度又は措置の利用に関する言動その他勤務環境を害するような言動
(令6訓令5・全改)
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントに該当する言動を行ってはならない。
2 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷付け、労働意欲を低下させ、及び職場環境を悪化させることを自覚するとともに、他の者の人権を尊重しなければならない。
(令6訓令5・一部改正)
(苦情相談への対応)
第5条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、市長公室人事課に苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員が苦情相談を受けた場合は、その事実関係を確認し、迅速かつ適切な処理に努めなければならない。
(ハラスメント苦情処理委員会)
第6条 苦情相談の関係者に対する助言、指導、あっ旋その他の必要な措置を行うため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び別に定める委員をもって組織する。
3 委員長には副市長を、副委員長には市長公室長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
7 委員会は、必要に応じて、苦情相談に係る事実関係を確認するための調査をすることができる。
8 委員長は、前項の調査の結果、ハラスメントの事実が確認されたときは、その結果を速やかに任命権者に報告しなければならない。
9 委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。
(令6訓令5・一部改正)
(プライバシーの保護)
第7条 相談員、委員会の委員その他苦情相談に関与した職員は、苦情相談をした職員及びその関係者のプライバシーの保護、相談内容及び処理状況その他のハラスメントの相談処理に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令6訓令5・追加)
(指導等の措置)
第8条 任命権者は、第6条第8項の報告を受けたときは、被害者と行為者の間の関係改善の援助、人事配置転換、被害者の勤務条件上の不利益の回復等の措置を講ずるとともに、行為者及びその所属長等に対し懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。
2 任命権者は、ハラスメントが生じたとき、又はハラスメントが生じるおそれがあったときは、ハラスメントの再発防止のための注意喚起、研修その他の必要な措置を講じなければならない。
3 任命権者は、苦情相談、苦情相談に係る調査への協力その他のハラスメントに対する職員等の対応に起因して、関係者が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(令6訓令5・追加)
(職員以外の者への対応)
第9条 任命権者は、第6条第8項の報告を受けた場合であって、行為者が住民、他の行政機関等に勤務する者その他の職員以外の者(以下「職員以外の者」という。)であるときは、当該職員以外の者又はその使用者等に対して必要な措置を講じるよう求めるものとする。
2 任命権者は、職員が職員以外の者に対してハラスメントに該当する言動を行った場合であって、当該職員以外の者又はその使用者等から調査その他の必要な措置を求められたときは、これに応じて必要と認められる協力を行うものとする。
(令6訓令5・追加)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令6訓令5・旧第7条繰下)
附則
この訓令は、平成30年12月25日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。