○北茨城市民病院事業会議等規程

平成30年6月29日

市病管規程第6号

北茨城市民病院事業運営会議等規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、病院事業に設置する会議等の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議等の設置)

第2条 病院事業の円滑な運営を図るため、次に掲げる会議を置く。

(1) 幹部会議

(2) 経営戦略会議

2 前項に掲げる会議のほか、病院事業の運営に関する専門的事項を調査及び審議するため、各種委員会を置くことができる。

(幹部会議の付議事項)

第3条 幹部会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 幹部職員の予定の確認及び調整に関すること。

(2) 病院の経営に関すること。

(3) 医療の安全に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、病院の運営に関し必要な事項

(幹部会議の組織)

第4条 幹部会議は、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)主宰のもとに次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 病院長

(2) 副院長

(3) 診療部長、看護部長及び事務部長

(4) 家庭医療センター長

(5) 経営企画課長、総務課長及び医事課長

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者以外の者を幹部会議に出席させることができる。

(幹部会議の開催)

第5条 幹部会議は、毎月第1及び第4月曜日に開催する。ただし、管理者が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

(経営戦略会議の付議事項)

第6条 経営戦略会議は、次の事項を審議する。

(1) 病院事業の将来構想及び長期計画に関すること。

(2) 医療の質の向上に関すること。

(3) 重要事業の計画に関すること。

(4) 予算編成方針に関すること。

(5) 組織の新設、廃止、改編その他病院運営の基幹的制度の制定改廃に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(経営戦略会議の組織)

第7条 経営戦略会議は、管理者主宰のもとに次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 副院長

(3) 診療部長、医療技術部長、看護部長及び事務部長

(4) 家庭医療センター長

(5) その他管理者が指名する者

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者以外の者を経営戦略会議に出席させることができる。

(経営戦略会議の開催)

第8条 経営戦略会議は、毎月第2月曜日に開催する。ただし、必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

(事務部長の調査等)

第9条 事務部長は、幹部会議及び経営戦略会議の付議事案に関し、必要があると認めるときは、関係部科等の所掌事務について、関係職員の説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 幹部会議及び経営戦略会議の庶務は、経営企画課において処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成30年6月29日から施行する。

北茨城市民病院事業会議等規程

平成30年6月29日 市民病院事業管理規程第6号

(平成30年6月29日施行)