○北茨城市奨学資金支給要綱

平成29年7月4日

教委告示第1号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育の機会均等及び次代を担う有為な人材の育成に資するため、経済的理由により修学が困難である者に奨学資金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学資金の財源)

第2条 この要綱の規定により支給する奨学資金の財源は、北茨城市瓦葺利夫人材育成基金をもって充てる。

(奨学資金の支給)

第3条 奨学資金は、優れた生徒であって経済的理由により修学に困難があるもののうち、第7条の規定に従い、特に優れた生徒であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認定された者に対して教育委員会が支給するものとする。

(認定のための選考)

第4条 前条の規定により教育委員会が奨学資金の支給を行う場合の認定は、奨学生審査委員会(以下「審査委員会」という。)が選考により行うものとする。

(審査委員会)

第5条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には教育長を、副委員長には副市長を、委員には次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市内中学校の校長

(2) 教育委員会の委員

(3) 教育委員会の事務局の部長及び課長

(4) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(選考の基準及び方法)

第7条 第4条の選考(以下「選考」という。)は、大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学をいう。以下同じ。)に入学したとき奨学資金の支給を受けようとする者で、高等学校等在学者(高等学校、専修学校の高等課程、その他これらに準ずる学校(以下「高等学校等」という。)の生徒をいう。)のうち当該高等学校等の校長の推薦を受けたものについて行うものとする。

2 選考は、次に掲げる基準及び方法により行うものとする。

(1) 高等学校等における学習成績その他資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、特に優れていると認められること。

(2) 奨学資金の支給を受けようとする者の生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)が属する世帯の収入に関する資料に基づき、その世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は市民税が課税されていない世帯であるかどうかを判定する方法、その他経済的理由により、極めて修学に困難があると認められること。

3 選考は、奨学資金の支給を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは行わないものとする。

(1) 第10条の規定による申請があった日前3年以上引き続き市内に住所を有していないとき。

(2) 市税等を滞納しているとき(生計維持者が属する世帯の世帯員を含む。)

(3) 他の奨学資金(貸与型(返還免除規定のあるものを除く。)を除く。以下同じ。)の給付を受けるとき。

(奨学資金の種類等)

第8条 奨学資金の種類及び支給の方法は、次のとおりとする。

(1) 入学支度金 大学に入学することが決定した後、速やかに支給する。

(2) 奨学金 大学に入学した月分から当該大学の正規の修学期間を修了する月分まで、四半期ごとに支給する。

(奨学資金の額)

第9条 奨学資金の額は、次の表に定めるとおりとする。

入学支度金

奨学金

100,000円

(月額)50,000円

(年額)600,000円

(支給の申請等)

第10条 奨学資金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期間内に、奨学資金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 奨学資金支給申請理由書(様式第2号)

(2) 奨学資金支給推薦調書(様式第3号)

(3) 生活保護受給証明書又は課税証明書(生計維持者が属する世帯の世帯員を含む。)

(4) 住民票謄本(生計維持者の世帯のものを含む。)

(5) 完納証明書(生計維持者が属する世帯の世帯員を含む。)

(6) その他教育委員会が必要と認める書類

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、審査委員会に奨学資金の支給の可否について諮り、その結果を奨学資金支給認定(不認定)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

第11条 削除

(奨学生の報告義務)

第12条 奨学生は、大学に入学した年度の翌年度から大学を卒業した年度の翌年度(以下この条において「最終年度」という。)までの毎年度4月末日までに、次に掲げる書類を添えて、教育委員会に学習成績及び生計維持者の属する世帯の状況を報告しなければならない。

(1) 大学の在学証明書(最終年度にあっては大学の卒業証明書)

(2) 前年度の成績証明書

(3) 第10条第1項第3号から第5号までに規定する書類

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(奨学生等の届出義務)

第13条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学生資格事項等変更届(様式第7号)により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 奨学資金の支給を辞退するとき。

(2) 大学を休学し、復学し、転学し、又は退学しようとするとき。

(3) 大学から停学又は退学の処分を受けたとき。

(4) 奨学生又は生計維持者の住所、連絡先その他重要な事項に変更があったとき。

(5) 他の奨学資金の給付を受けることとなったとき。

2 奨学生は、必要に応じて前項の規定による届出の内容を証する書類を添付しなければならない。

3 生計維持者は、奨学生がやむを得ない事由により前2項の規定による届出をすることができないときは、教育委員会に当該届出を行わなければならない。

(支給の休止)

第14条 教育委員会は、第12条の規定による報告又は前条の規定による届出により奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、審査委員会に諮り、当該各号に定める期間の奨学金の支給を休止するものとする。

(1) 第7条第2項第2号の規定に該当しなくなったときは、当該規定に該当しなくなった日(その日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の翌月分から当該規定に再び該当することとなった日(その日が月の初日であるときは、その前日)の属する月分までの期間

(2) 第7条第3項第2号の規定に該当したときは、当該規定に該当した日(その日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の翌月分から当該規定に再び該当しなくなった日(その日が月の初日であるときは、その前日)の属する月分までの期間

(3) 奨学生が休学したときは、休学した日(その日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の翌月分から復学した日(その日が月の初日であるときは、その前日)の属する月分までの期間

(4) その他教育委員会が奨学金の支給を休止する必要があると認めるときは、教育委員会が必要と認める期間

2 教育委員会は、前項の規定により奨学金の支給を休止したときは、奨学資金支給休止通知書(様式第8号)により奨学生に通知するものとする。

(支給の取消し)

第15条 教育委員会は、第12条の規定による報告又は第13条の規定による届出により奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、審査委員会に諮り、奨学資金の支給の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 学習成績が著しく不良となったと認められるとき。

(2) 奨学生及び生計維持者のいずれもが市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 奨学資金の支給を辞退したとき。

(4) 大学を退学したとき。

(5) 学生たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。

(6) 他の奨学資金の給付を受けることとなったとき。

(7) 偽りその他不正の手段により奨学資金の支給を受けたとき。

(8) その他教育委員会が奨学資金の支給を取り消す必要があると認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により奨学資金の支給を取り消したときは、奨学資金支給取消通知書(様式第9号)により奨学生に通知するものとする。

(奨学資金の返還)

第16条 教育委員会は、前条の規定により奨学資金の支給を取り消したときは、既に支給した奨学資金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年教委告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の北茨城市奨学資金支給要綱の規定により奨学資金の支給を受けている者については、なお従前の例による。

(令和5年教委告示第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5教委告示1・一部改正)

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様式第5号及び様式第6号 削除

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北茨城市奨学資金支給要綱

平成29年7月4日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)