○北茨城市地域優良賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年8月10日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市地域優良賃貸住宅設置及び管理に関する条例(平成29年北茨城市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める基準は、487,000円とする。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、地域優良賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第6条第1項第2号アからまでのいずれかに該当する者であることを証する書類

(2) 住民票の写し

(3) 所得を証する書類

(4) 市町村税を滞納していないことを証する書類

2 前項第2号及び第3号に掲げる書類は、入居が予定される全ての者に係るものを添えなければならない。

(令5規則14・一部改正)

(入居の手続)

第4条 条例第10条第1項第1号の請書は、様式第2号とする。

2 条例第10条第1項第1号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 入居予定者の印鑑登録証明書及び戸籍謄本その他緊急連絡先とする者との関係を証する書類

(2) 念書(様式第3号)

(3) 申立書(様式第4号)

3 条例第10条第3項に規定する通知は、入居決定通知書(様式第5号)とする。

(令2規則18・一部改正)

(同居の承認手続)

第5条 条例第11条第1項の規定により同居の承認を得ようとする者は、同居承認願(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本その他同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の所得を証する書類

(3) 同居させようとする者の住民票の写し

2 市長は、同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、同居の承認をすることができる。ただし、入居者の所得に当該同居させようとする者の所得を加えた額が、第2条に定める基準を超えるときは、この限りでない。

(1) 単身者である場合

(2) 入居者又は入居者の配偶者の三親等内の親族である場合

(3) その他特別の事情がある場合

3 市長は、第1項の規定による提出があったときは、これを審査し、承認の可否を決定し、同居承認(不承認)通知書(様式第7号)により同居承認願を提出した者に通知するものとする。

(入居の承継手続)

第6条 条例第12条第1項の規定により引き続き居住することの承認を得ようとする者は、同項に規定する事由が生じた日から15日以内に承継入居願(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、これを審査し、承認の可否を決定し、承継入居承認(不承認)通知書(様式第9号)により承継入居願を提出した者に通知するものとする。

3 前項の規定により承認を得られた者は、第4条第1項及び第2項に規定する書類を市長に提出しなければならない。

第7条 削除

(令2規則18)

(所得等の申告等)

第8条 条例第15条第1項本文の規定による所得等の申告は、収入申告書(様式第13号)第3条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第15条第2項に規定する通知は、地域優良賃貸住宅収入認定兼家賃決定通知書(様式第14号)とする。

3 第1項の規定により申告のあった所得等の認定は、毎年10月1日を基準の日とし、当該認定の結果決定される家賃は、翌年度から適用する。

(令2規則18・令5規則14・一部改正)

(同居者に係る異動届出)

第9条 入居者は、同居者が死亡、婚姻、離婚、転出等により異動したときは、当該異動の事由が生じた日から30日以内に同居者異動届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(家賃の変更通知)

第10条 市長は、前条の規定による提出があった場合その他の場合において、条例第16条第3項の規定により家賃を変更するときは、家賃変更通知書(様式第16号)により家賃の変更があった入居者に通知するものとする。ただし、第4条第3項第5条第3項又は第6条第2項の規定による通知をする場合は、この限りでない。

(家賃等の減免基準等)

第11条 条例第17条(条例第34条の7の規定により準用する場合を含む。)及び条例第19条第2項の規則で定める基準は次の表に定めるとおりとし、減免又は徴収の猶予の期間は1年の範囲内で市長が定める。

区分

家賃及び使用料

敷金

(1) 入居者が、風水害、火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに地域優良賃貸住宅に入居する場合を含む。)。ただし、その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。

4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免

4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の徴収の猶予

(2) 前号以外の場合

市長が定める額の減免又は徴収の猶予

市長が定める額の減免又は徴収の猶予

2 前項の場合において、市長は、減免又は徴収の猶予をする額に100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとし、減免又は徴収の猶予の期間は1年の範囲内で更新することができるものとする。

(平31規則6・一部改正)

(家賃等の減免)

第12条 家賃、敷金又は使用料(以下「家賃等」という。)の減免を必要とする者は、家賃等減免願(様式第17号)に減免を必要とすることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、これを審査し、減免を必要とする者かの適否を決定し、家賃等減免決定(却下)通知書(様式第18号)により家賃等減免願を提出した者に通知するものとする。

(平31規則6・一部改正)

(家賃等の徴収猶予)

第13条 家賃等の徴収の猶予を必要とする者は、家賃等徴収猶予願(様式第19号)に徴収の猶予を必要とすることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、これを審査し、徴収の猶予を必要とする者かの適否を決定し、家賃等徴収猶予決定(却下)通知書(様式第20号)により家賃等徴収猶予願を提出した者に通知するものとする。

(平31規則6・一部改正)

(住宅を使用しないときの届出)

第14条 条例第25条に規定する届出は、住宅不使用届(様式第21号)によるものとする。

(住宅の他用途使用の承認手続)

第15条 条例第27条ただし書に規定する承認を得ようとする者は、用途併用承認願(様式第22号)に隣室の入居者の承認を得、住宅以外の用途の内容が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、これを審査し、承認の可否を決定し、用途併用承認(不承認)通知書(様式第23号)により用途併用承認願を提出した者に通知するものとする。

(住宅の模様替え等の承認手続)

第16条 条例第28条第1項ただし書に規定する承認を得ようとする者は、模様替等承認願(様式第24号)に隣室の入居者の承認を得、模様替え若しくは増築又は敷地内に設置する建物若しくは工作物の内容が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、これを審査し、承認の可否を決定し、模様替等承認(不承認)通知書(様式第25号)により模様替等承認願を提出した者に通知するものとする。

(住宅及び駐車場の返還手続)

第17条 条例第29条第1項(条例第34条の7の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出は、返還届(様式第26号)によるものとする。

(平31規則6・一部改正)

(所得超過者の認定)

第18条 条例第30条第1項の規定による通知は、所得超過者認定通知書(様式第27号)とする。

2 条例第30条第2項の規定により意見を述べようとする者は、意見申出書(様式第28号)に申出の内容を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(住宅及び駐車場の明渡しの請求)

第19条 条例第34条第1項又は第34条の6第1項の規定による請求は、明渡請求書(様式第29号)によるものとする。

(平31規則6・一部改正)

(使用の申込み及び使用者の決定)

第19条の2 条例第34条の3第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、駐車場使用申込書(様式第29号の2)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 条例第3条第5号ア(ア)に規定する身体障害を有する場合は、身体障害者手帳の写し

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、これを審査し、駐車場使用決定通知書(様式第29号の3)により駐車場使用申込書を提出した者に通知するものとする。

(平31規則6・追加)

(地域優良賃貸住宅監理員)

第20条 市長は、地域優良賃貸住宅監理員に、地域優良賃貸住宅監理員証(様式第30号)を交付する。

2 地域優良賃貸住宅監理員は、その職務を行うにあたって常に地域優良賃貸住宅監理員証を所持し、求めに応じて提示しなければならない。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第7条、様式第2号及び様式第10号から様式第12号までの改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則14・全改)

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(令2規則18・全改)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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様式第10号から様式第12号まで 削除

(令2規則18)

(令5規則14・全改)

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(令5規則14・全改)

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(令4規則8・一部改正)

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(平31規則6・令4規則8・一部改正)

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(平31規則6・一部改正)

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(平31規則6・令4規則8・一部改正)

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(平31規則6・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(平31規則6・令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(平31規則6・一部改正)

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(平31規則6・追加、令4規則8・一部改正)

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(平31規則6・追加)

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北茨城市地域優良賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年8月10日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第5章
沿革情報
平成29年8月10日 規則第19号
平成31年3月25日 規則第6号
令和2年3月30日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第14号