○北茨城市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第25号

注 平成30年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号)別紙地域支援事業実施要綱(以下「国要綱」という。)において使用する用語の例による。

(総合事業の内容)

第3条 市長は、総合事業として次に掲げるものを行う。

(1) 第1号事業

 第1号訪問事業

 第1号通所事業

 第1号介護予防支援事業

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(総合事業の実施方法)

第4条 市長は、市が直接に実施するもののほか、指定事業者、委託又は補助のいずれかの方法により総合事業を実施するものとする。

(第1号事業に係る費用の額)

第5条 第1号事業に係る費用の額は、別表に定める単位数と1単位の単価とを乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(第1号事業支給費の額)

第6条 第1号事業支給費の額は、第1号訪問事業及び第1号通所事業にあっては前条の規定により算定した額の100分の90に相当する額、第1号介護予防支援事業にあっては前条の規定により算定した額の100分の100に相当する額とする。

2 法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者に係る第1号事業支給費について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(第1号事業支給費の特例)

第6条の2 市長は、災害その他特別な事情があることにより総合事業の利用者が第1号事業に必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。

(令5告示104・追加)

(第1号事業支給費の支給限度額)

第7条 規則第140条の62の4第2号に規定する者(以下「事業対象者」という。)に係る第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護保険サービス費等区分支給限度基準額の100分の90に相当する額を超えることができない。ただし、市長が必要と認めた場合は、要支援2の介護保険サービス費等区分支給限度基準額の100分の90に相当する額とすることができる。

2 法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である事業対象者(次項に規定する事業対象者を除く。)に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である事業対象者に係る第1号事業支給費について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(第1号事業支給費に係る審査及び支払)

第8条 市長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により茨城県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第9条 市長は、高額介護予防サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の実施にあたっては、法第61条及び第61条の2の規定を準用する。

(第1号事業の利用手続)

第10条 居宅要支援被保険者等は、総合事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、居宅介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

(利用料)

第11条 第1号事業の利用料は、第5条の規定により算定する第1号事業に係る費用の額から第6条又は第7条の規定による第1号事業支給費の額を控除した額とする。

(指定事業者の指定)

第12条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(令6告示47・全改)

(指定の更新)

第13条 市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(令6告示47・全改)

(指定の基準)

第14条 規則第140条の63の6に規定する市町村が定める基準は、同条第1号イの基準とする。

(指定の有効期間)

第15条 規則第140条の63の7に規定する市町村が定める期間は、6年間とする。

(変更の届出等)

第16条 指定事業者は、規則第140条の62の3第2項第4号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から10日以内に市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、指定を受けた事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該廃止又は休止の日の1月前までに市長に届け出なければならない。

3 前項の規定により休止の届出をした指定事業者が指定を受けた事業の再開をしたときは、当該再開をした日から10日以内に市長に届け出なければならない。

(令6告示47・一部改正)

(指定の取消し等)

第17条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第4号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(令6告示47・一部改正)

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成30年告示第75号)

平成30年8月1日から施行する。

改正文(平成30年告示第94号)

平成30年10月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

改正文(令和5年告示第39号)

令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第104号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の北茨城市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和5年9月8日から適用する。

(令和6年告示第47号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業名

単位数

1単位の単価

第1号訪問事業

国要綱別添1に規定する単位数

厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に規定するその他の地域区分における訪問介護の割合に10円を乗じて得た額

第1号通所事業

単価告示に規定するその他の地域区分における通所介護の割合に10円を乗じて得た額

第1号介護予防支援事業

単価告示に規定するその他の地域区分における介護予防支援の割合に10円を乗じて得た額

(令5告示39・全改)

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(令6告示47・旧様式第3号繰上)

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(令6告示47・旧様式第5号繰上)

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(令6告示47・旧様式第9号繰上)

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北茨城市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第25号
平成30年7月31日 告示第75号
平成30年9月28日 告示第94号
令和5年1月31日 告示第4号
令和5年3月31日 告示第39号
令和5年10月10日 告示第104号
令和6年3月29日 告示第47号