○北茨城市農業委員候補者評価委員会設置規程
平成28年12月22日
訓令第20号
(設置)
第1条 北茨城市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命に当たり、当該任命の過程の公正性及び透明性を確保するため、北茨城市農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 市長の求めにより、農業委員の候補者を評価し、その意見を市長に報告すること。
(2) 前号の評価に当たり、農業委員の候補者の活動歴等について、書面による審査のほか、必要に応じて面接その他適当と認める方法により審査すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
2 会長には副市長を、副会長には環境産業部長を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 農林水産課長
(3) 農業委員会事務局長
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 委員会の議事は、出席した委員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第5条 委員等は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。