○北茨城市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年1月10日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に係る推薦の求め及び募集並びに選任の手続に関し、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(担当区域等)

第2条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域及びその区域ごとの推進委員の数は、別表に定めるとおりとする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 推進委員として推薦を受け、又は募集に応募することができる者は、前条に規定する区域内の農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦及び応募の手続)

第4条 推進委員を推薦しようとする者(農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に限る。)は、農地利用最適化推進委員推薦書(個人用)(様式第1号)又は農地利用最適化推進委員推薦書(団体用)(様式第2号)を持参又は郵送によって農業委員会に提出しなければならない。

2 推進委員の募集に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)を持参又は郵送によって農業委員会に提出しなければならない。

(推薦の求め及び募集の期間)

第5条 推進委員の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。

(情報の公表)

第6条 推進委員の推薦の求め及び募集に関する情報の公表は、市ホームページ及び市広報紙により行うものとする。

(推進委員の選任)

第7条 農業委員会は、第4条の規定により推薦を受け、又は募集に応募した者の選任に当たっては、必要に応じて関係者、関係団体等の意見を徴した上で、総会において審議するものとする。

(推進委員の補充)

第8条 農業委員会は、解嘱、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この規則に定めるところにより、推進委員の補充に努めるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年農委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

別表(第2条関係)

区域

推進委員の数

中郷町の全域

2人

磯原町の全域

2人

華川町の全域

2人

関南町、大津町及び平潟町の全域

2人

関本町の全域

2人

(令4農委規則1・一部改正)

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(令4農委規則1・一部改正)

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(令4農委規則1・一部改正)

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北茨城市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年1月10日 農業委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)