○北茨城市立学校事務の共同実施に関する規程
平成28年7月22日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、北茨城市立学校管理規則(昭和36年北茨城市教育委員会規則第8号)第18条の2第3項の規定に基づき、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育委員会は、共同実施を行うための組織(以下「共同実施グループ」という。)に属する学校の中から、共同実施を中心となって行う学校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して共同実施を行う学校(以下「連携校」という。)を指定する。
2 共同実施グループは、共同実施グループに属する学校の事務職員をもって構成する。
3 事務長は、原則として学校主査の中から命ずる。
4 拠点校の校長は、共同実施グループを監督する。
(共同実施協議会)
第3条 教育委員会は、共同実施の推進を図るため、学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)を設置する。
2 共同実施協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校事務共同実施計画(以下「実施計画」という。)及び学校事務共同実施報告(以下「実施報告」という。)の審議
(2) 共同実施グループの所掌事務に係る協議
(3) 共同実施グループの運営等に係る協議
(4) 前3号に掲げるもののほか、共同実施の推進に関し必要と認められることに係る協議
3 共同実施協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 拠点校の校長
(2) 校長会の代表者
(3) 学校事務研究部会の代表者
(4) 教頭会の代表者
(5) 教務主任会の代表者
(6) 事務長
(7) 教育委員会事務局職員
4 共同実施協議会に、会長及び副会長を置く。
6 会長は、会務を総理し、共同実施協議会を代表する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(共同実施グループの所掌事務)
第4条 共同実施グループの所掌事務は、次に掲げるとおりとし、その具体的な事務の内容は、共同実施協議会で協議した上で決定する。
(1) 共同実施により効率化又は適正化が図れる事務
(2) 学校運営及び教育活動への支援に関する事務
(3) 事務職員の研修に関する事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、共同実施によることが適当と認められる事務
(事務長の職務)
第5条 事務長の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共同実施グループの運営
(2) 共同実施により処理した事務の審査
(3) 連携校の事務職員の役割分担の決定
(4) 連携校の事務職員に対する指導及び助言
(実施計画等)
第6条 事務長は、年度初めに実施計画を、年度末に実施報告を作成し、共同実施協議会の審議を経た上で、速やかに教育長に報告しなければならない。
2 前項の規定は、実施計画を変更する場合について準用する。ただし、軽微な変更については、教育長及び共同実施グループに属する学校の校長へ報告することで足りるものとする。
(事務職員の本務及び兼務)
第7条 事務職員は、所属する学校を本務校(本務として勤務する学校をいう。以下同じ。)とする。
2 教育委員会は、共同実施グループの所掌事務に関して事務職員の兼務が必要と認める場合は、茨城県教育委員会の定めに従い、兼務に係る必要な手続を行うものとする。
(服務)
第8条 共同実施に伴う出張は、本務校の校長が命ずるものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、共同実施協議会が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。