○北茨城市消防職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程
平成28年3月25日
消本訓令第20号
職制上の段階 | 標準的な職 |
北茨城市消防本部の組織等に関する規則(昭和45年北茨城市規則17号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する消防長の属する職制上の段階 | 部長 |
規則第3条第1項に規定する次長及び課長並びに北茨城市消防署の組織に関する規程(昭和58年北茨城市消防本部訓令第1号。以下「規程」という。)第6条第1項に規定する署長の属する職制上の段階 | 課長 |
規則第3条第1項に規定する課長補佐並びに規程第6条第1項に規定する副署長及び次席の属する職制上の段階 | 課長補佐 |
上記以外職員の属する職制上の段階 | 係員 |
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | 階級 | |
部長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、消防本部の指導者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令長 |
構想 | 主体的に課題を見出し、市民の視点に立って、消防本部の課題に対応するための方針を示すことができる。 | ||
説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ||
業務運営・判断 | 業務遂行に必要な知識を有し、IT等を活用して効率的に業務を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。 | ||
組織統率・人材育成 | 消防本部の指導者として、チームワークを発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||
課長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の指導者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令長 |
構想 | 主体的に課題を見出し、市民の視点に立って、課の課題に対応するための方針を示すことができる。 | ||
説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ||
業務運営・判断 | 業務遂行に必要な知識を有し、IT等を活用して効率的に業務を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。 | ||
組織統率・人材育成 | 課の指導者として、チームワークを発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||
課長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の指導者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令 |
構想 | 主体的に課題を見出し、市民の視点に立って、課の課題に対応するための方針を示すことができる。 | ||
説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ||
業務運営・判断 | 業務遂行に必要な知識を有し、IT等を活用して効率的に業務を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。 | ||
組織統率・人材育成 | 課の指導者として、チームワークを発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||
課長補佐 | 倫理 | 全体の奉仕者として、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令 |
課題対応 | 担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、IT等を活用して効率的に課題に対応することができる。 | ||
協調性 | 上司、部下等と協力的な関係を構築することができる。 | ||
説明 | 担当する事案について分かりやすく説明を行うとともに、調整を行うことができる。 | ||
業務遂行 | 主体的に課題を見出し、自己の役割を果たすとともに、部下の指導を行うことができる。 | ||
係員 | 倫理 | 全体の奉仕者として、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令補 |
知識・技術 | 業務に必要な知識及び技術を習得することができる。 | ||
コミュニケーョン | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||
業務遂行 | 意欲的に業務に取り組むことができる。 | ||
係員 | 倫理 | 全体の奉仕者として、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防士長 |
知識・技術 | 業務に必要な知識及び技術を習得することができる。 | ||
コミュニケーョン | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||
業務遂行 | 意欲的に業務に取り組むことができる。 | ||
係員 | 倫理 | 全体の奉仕者として、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防副士長 |
知識・技術 | 業務に必要な知識及び技術を習得することができる。 | ||
コミュニケーョン | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||
業務遂行 | 意欲的に業務に取り組むことができる。 | ||
係員 | 倫理 | 全体の奉仕者として、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防士 |
知識・技術 | 業務に必要な知識及び技術を習得することができる。 | ||
コミュニケーョン | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||
業務遂行 | 意欲的に業務に取り組むことができる。 |
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。