○北茨城市民病院事業診療規程

平成27年4月1日

市病管規程第22号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、北茨城市民病院(以下「市民病院」という。)及び北茨城市民病院附属家庭医療センター(以下「家庭医療センター」という。)の診療に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 市民病院及び家庭医療センター(以下「病院等」という。)の業務は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、その他保険医療に関する法令の主旨に基づき、当該患者及び一般患者の適正な診療を行うこと。

(2) 診療、保健施設等に関する調査研究を行い、病院事業の健全な推進に資すること。

(3) 本市の保健施設の中核として、公衆衛生の向上に寄与すること。

(診療受付時間)

第3条 市民病院における外来患者の診療に係る受付時間(以下「診療受付時間」という。)は、午前8時30分から午前11時までとする。

2 家庭医療センターにおける診療受付時間は、午前8時30分から午前11時30分まで及び午後1時30分から午後4時までとする。

3 前2項に規定する診療受付時間は、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認める場合は、変更することができる。

(診療時間)

第4条 市民病院における診療時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、土曜日は、午前9時から午後0時30分までとする。

2 家庭医療センターにおける診療時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

3 前2項に規定する診療時間は、管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、臨時に変更することができる。この場合は、市民及びその必要があると認める機関等にあらかじめ周知しなければならない。

(休診日)

第5条 病院等における外来患者の診療を行わない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日並びに第2土曜日及び第4土曜日(ただし、家庭医療センターにおいては、日曜日及び土曜日)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項に規定する休診日は、管理者が特に必要と認めるときは、臨時に変更することができる。この場合は、市民及びその必要があると認める機関等にあらかじめ周知しなければならない。

(平31市病管規程2・一部改正)

(診察券)

第6条 病院等において初めて診療を受けようとする者は、受診申込書(様式第1号)を提出し、診察券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(入院及び退院)

第7条 市民病院において入院診療を受けようとする者は、入院申込書兼誓約書(様式第3号)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入院を断り、又は退院を命ずることができる。

(1) 入院診療のための病床がなくなったとき。

(2) 入院診療の必要がなくなったとき。

(3) 診療上又は院内の秩序保持上必要な病院長の指示に違反する等の行為があり、退院させることがやむを得ないものであると認めるとき。

(4) 入院に関して要した費用の著しい滞納があり、正当な理由がないものと管理者が認めるとき。

(令2市病管規程6・一部改正)

(申請書等の様式)

第8条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 入院申込書兼誓約書 様式第3号

(2) 診断書等交付申請書 様式第4号

(3) 個室使用申込書 様式第5号

(4) 使用料等減免申請書 様式第6号

(5) 使用料等減免決定(却下)通知書 様式第7号

(帳簿)

第9条 市民病院には、他の法令に定めのあるもののほか、次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。

(1) 病院日誌

(2) 病棟日誌

(3) 感染病床日誌

(4) 各科診療日誌

(5) 診療録

(6) 診療エックス線照射録

(7) 検査所見記録

(8) 手術記録簿

(9) 助産録

(10) 処方箋綴

(11) 麻薬受払簿

(12) 入退院簿

(13) 患者献立表綴

2 家庭医療センターには、他の法令に定めのあるもののほか、前項第5号第6号第7号第10号及び第11号に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。

(令2市病管規程6・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条(家庭医療センターに係る部分に限る。)第2条(家庭医療センターに係る部分に限る。)第3条第2項第4条第2項第5条第1項(家庭医療センターに係る部分に限る。)第9条第2項及び様式第2号(家庭医療センターに係る部分に限る。)の規定は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成28年市病管規程第9号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年市病管規程第2号)

この規程は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年市病管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和3年市病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令2市病管規程6・一部改正)

画像

(令2市病管規程6・一部改正)

画像

(令2市病管規程6・一部改正)

画像

(令3市病管規程3・全改)

画像

(平31市病管規程2・令2市病管規程6・一部改正)

画像

(令2市病管規程6・一部改正)

画像

画像

北茨城市民病院事業診療規程

平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業/第4節
沿革情報
平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第22号
平成28年3月25日 市民病院事業管理規程第9号
平成31年3月20日 市民病院事業管理規程第2号
令和2年3月23日 市民病院事業管理規程第6号
令和3年3月31日 市民病院事業管理規程第3号