○北茨城市民病院事業財務規程
平成27年4月1日
市病管規程第20号
注 令和元年10月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 帳簿組織及び勘定科目(第7条―第13条)
第1節 伝票、総括簿(第7条―第10条)
第2節 特殊簿(第11条・第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出(第14条―第46条)
第1節 収入(第14条―第24条)
第2節 支出(第25条―第44条)
第3節 預り金及び預り有価証券(第45条・第46条)
第4章 たな卸資産(第47条―第61条)
第1節 通則(第47条・第48条)
第2節 出納(第49条―第56条)
第3節 たな卸(第57条―第61条)
第5章 たな卸資産以外の物品(第62条―第65条)
第6章 固定資産(第66条―第83条)
第1節 通則(第66条)
第2節 取得(第67条―第75条)
第3節 管理及び処分(第76条―第81条)
第4節 減価償却(第82条・第83条)
第7章 決算(第84条―第87条)
第8章 引当金(第88条)
第9章 予算(第89条―第95条)
第10章 契約(第96条・第97条)
第11章 雑則(第98条―第101条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、北茨城市民病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「決裁」とは、北茨城市民病院事業事務決裁規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第5号)第2条第1号に規定する決裁及び専決をいう。
(企業出納員等)
第3条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、事務部長とする。
3 現金取扱員は、企業出納員が指定する者をもって充てる。この場合において、企業出納員は、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)にその者の職氏名を報告するものとする。
4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。ただし、管理者が業務上特に必要と認めるときは、この限りでない。
(令元市病管規程9・一部改正)
(善管注意義務)
第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第5条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部は、市長の同意を得て管理者が指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを、北茨城市民病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを北茨城市民病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
(指定納付受託者の指定)
第6条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、その旨を告示するものとする。
(令3市病管規程6・一部改正)
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票、総括簿
(伝票の発行)
第7条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
2 前項により原始記録された伝票を分類し、整理することにより、病院事業に関する取引の総括簿とする。
(伝票の種類)
第8条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の作成)
第9条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離して、それぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
(総括簿の作成)
第10条 企業出納員は、毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を、勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた伝票の月ごとに月計票(伝票枚数が極めて少数の場合は月計票を用いないことも得)に集計記録し、総勘定元帳に転記して行わなければならない。
第2節 特殊簿
(特殊簿の種類及び保管)
第11条 病院事業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次の特殊簿を備える。
(1) 貯蔵品出納簿
(2) 土地台帳
(3) 建物台帳
(4) 構築物台帳
(5) 機械装置台帳
(6) 企業債台帳
2 前項の簿冊は事務部長が整理し、保管しなければならない。
3 事務部長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。
(特殊簿の記載)
第12条 特殊簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 経営企画課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には調定・収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第15条 経営企画課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調書を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第16条 経営企画課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関からの届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。
(指定納付受託者による納付)
第17条 地方自治法第231条の2の5第3項に規定する場合において、指定納付受託者が委託を受けたことを証する書面を当該委託を行った者に交付しているときは、当該書面を領収書とみなす。
(令3市病管規程6・全改)
(領収書の交付)
第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第20条 経営企画課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 経営企画課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第22条 病院事業の収入の納入義務者が、収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(令4市病管規程6・一部改正)
(証券の支払拒絶等)
第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合はその受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を、証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して、決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、経営企画課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して、決裁権者の決裁を受けなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 経営企画課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、経営企画課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支出伝票)を発行し、当該書類を添えて、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(支出伝票の発行)
第26条 経営企画課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支出期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 企業出納員は、決裁票に基づいて病院事業の支出の支払をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 証紙をもって納付しなければならない経費
(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償
(3) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費
(4) 交際費
(5) その他管理者が必要と認める経費
3 政令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 損害賠償として支払う経費
(2) 委託料
(3) その他管理者が必要と認める経費
4 政令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 使用料
(2) 保管料
(3) 保険料
(4) その他管理者が必要と認める経費
5 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、経営企画課長に提出しなければならない。
6 経営企画課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(令元市病管規程9・一部改正)
(隔地払)
第28条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。
2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。
3 企業出納員は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求により、その住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に、安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。
(口座振替の申出)
第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第30条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座の設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
株式会社 常陽銀行磯原支店
(口座振替による支出手続)
第31条 企業出納員は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、口座振替依頼書を債権者に送付するとともに「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替領収書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。
(小切手の振出し)
第32条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
(使用小切手)
第33条 企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申し出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。
(振出年月日の記載及び押印等)
第34条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(記載事項の訂正)
第35条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振り出しに使用する印を押さなければならない。
(書損小切手の取扱い)
第36条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手振出済通知書)
第37条 企業出納員は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。
(小切手の支払済報告)
第38条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振出した小切手により支払を行ったものについて、1月分をとりまとめ支払済通知書により翌月3日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手整理簿)
第39条 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎日、小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。
(公金の振替)
第40条 企業出納員は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替えをし、公金振替済通知書を企業出納員に送付しなければならない。
(領収書の徴収)
第41条 企業出納員は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受けとらなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により、印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合はこの限りでない。
(支払小切手の時効)
第42条 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第43条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、経営企画課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第44条 経営企画課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
第3節 預り金及び預り有価証券
(預り金及び有価証券の保管)
第45条 企業出納員は、保証金その他病院事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
第4章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 医療材料
(2) 医療消耗備品
(3) その他貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第48条 企業出納員は、常に病院事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第49条 総務課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受け、たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(納品の検査)
第50条 企業出納員は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定めこれの確認をし、納品書を徴さなければならない。
(受入価額)
第51条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額
(受入れ)
第52条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、入庫伝票により、決裁権者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第54条 総務課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて次に掲げる事項を記載した出庫伝票を発行し、決裁票、出庫伝票により、決裁権者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の規定により出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳したときは、経営企画課長は、遅滞なく振替伝票を発行し、振替伝票の借方票及び貸方票をファイルしなければならない。
(不用品の処分)
第56条 総務課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、決裁権者の決裁を受けこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、経営企画課長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第57条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第58条 企業出納員は、毎事業年度9月末日及び3月末日に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第60条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第58条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第61条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して決裁権者の決裁を受け、これを修正しなければならない。
第5章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第62条 総務課長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第47条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものを、決裁権者の決裁を受け、直接当該科目の支出として購入することができる。
2 総務課長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第64条 総務課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第65条 総務課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第56条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第66条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期が到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第67条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第68条 固定資産を購入しようとするときは、総務課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価額及びその単価
(6) 予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 土地条件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案
(7) その他参考となるべき書類
(交換)
第69条 固定資産を交換しようとするときは、総務課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換の期日
(6) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) その他参考となるべき書類
(無償譲り受け)
第70条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、総務課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第71条 建設改良工事を施行しようとする場合は、総務課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(取得の報告)
第72条 経営企画課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、総務課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登記の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第73条 建設改良工事が完成した場合は、総務課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、経営企画課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振替えなければならない。
(建設仮勘定)
第74条 建設改良工事で、その工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、経営企画課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(整理勘定)
第75条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)別記第1号予算様式第4条に定める資本的収入、支出については、整理勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第76条 総務課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(事故報告)
第77条 総務課長は、天災その他の事由により、病院事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(資本的支出)
第78条 総務課長は、固定資産について支出した金額で、次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。
(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得のときにおいて、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額
(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得のときにおいて、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなしたときにおける当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額
(売却等)
第79条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第81条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第82条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第83条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、規則第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、経営企画課長は、あらかじめその旨及びその年数について決裁権者の決裁を受けなければならない。
第7章 決算
(決算の作成)
第84条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務部長が行う。
(決算整理)
第85条 事務部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 低価法に基づくたな卸し資産の評価及び修正
(3) 固定資産の減価償却
(4) 減損会計の適用の有無及び減損額の算出
(5) 繰延収益の償却
(6) 長期前払消費税の償却
(7) 資産の評価
(8) 引当金の計上
(9) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(10) 整理勘定に関する整理
(帳票の締切)
第86条 事務部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第87条 事務部長は、毎事業年度経過後、速やかに次の各号に掲げる書類を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
(13) 前各号に掲げる書類に係る証書類
2 管理者は、毎事業年度5月10日までに前項各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。
第8章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第88条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第89条 事務部長は、翌年度の予算原案作成方針を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の作成)
第90条 事務部長は、当該年度の予算の原案及び予算に関する説明書の資料を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第91条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付するものとする。
(予算の執行)
第92条 事務部長は、病院事業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、決裁権者の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。
2 前項の執行計画は目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。
3 事務部長は、第1項に定める目節の変更並びに金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第93条 事務部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第94条 事務部長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合においては、管理者は、速やかにこの旨を市長に報告するものとする。
2 現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、事務部長は、前項の規定に準じて決裁権者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第95条 事務部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して、決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を4月10日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第10章 契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(1) 入札保証金 その見積る契約金額(単価による入札の場合にあっては、その見積る契約金額に予定数量等を乗じた額)の100分の5以上の額
(2) 契約保証金 契約金額(単価による契約の場合にあっては、契約金額に予定数量等を乗じた額)の100分の10以上の額
第11章 雑則
(計理状況の報告)
第98条 事務部長は、毎月末日をもって試算表及び資金予算表を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該試算表及び資金予算表を翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(1) 調定・収入伝票 様式第1号
(2) 収入伝票 様式第2号
(3) 負担行為・支出伝票 様式第3号
(4) 支出伝票 様式第4号
(5) 振替伝票 様式第5号
(6) 予算異動票 様式第6号
(7) 総勘定元帳 様式第7号
(8) 勘定科目月計表 様式第8号
(9) 執行計画書 様式第9号
(10) 月次執行実績表 様式第10号
(11) 固定資産台帳 様式第11号
(12) 公債台帳 様式第12号
(13) 請求書兼領収書 様式第13号
(14) 納入通知書兼領収証書 様式第14号
(15) 納付書・領収書 様式第15号
(16) 口座振替依頼書 様式第16号
(17) 口座振替領収書 様式第17号
(18) 小切手振出済通知書 様式第18号
(19) 支払済通知書 様式第19号
(20) 公金振替書・公金振替済通知書 様式第20号
(21) 試算表 様式第21号
(22) 資金予算表 様式第22号
(令元市病管規程9・一部改正)
(企業出納員等の領収印)
第99条の2 企業出納員及び現金取扱員は、収納に際しては領収日付印(様式第23号)を用い領収の証としなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、この限りでない。
(令元市病管規程9・追加)
(財務処理)
第100条 この規程に定めるもののほか、病院事業の財務処理については、北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号)の例による。
(補則)
第101条 この規程に定めるもののほか、病院事業の財務処理に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の前に北茨城市財務規則又は北茨城市民病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和42年北茨城市規則第2号)の規定に基づき行われた契約に関する手続その他の行為は、この規程の相当規定に基づき行われた契約に関する手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年市病管規程第12号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年市病管規程第9号)
この規程は、令和元年11月1日から施行する。ただし、第27条第2項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年市病管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(令和3年市病管規程第6号)
1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。
2 この規程の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第6条及び第17条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年市病管規程第6号)
この規程は、令和4年11月4日から施行する。
(令3市病管規程2・全改)
(令3市病管規程2・全改)
(令3市病管規程2・全改)
(令3市病管規程2・全改)
(令3市病管規程2・全改)
(令3市病管規程2・全改)
(令元市病管規程9・追加)