○北茨城市民病院医療技術者養成奨学資金貸与条例施行規程
平成27年4月1日
市病管規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、北茨城市民病院医療技術者養成奨学資金貸与条例(昭和50年北茨城市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の定める期日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 奨学資金貸与申請書(様式第1号)
(2) 履歴書
(3) 在学証明書
(4) 戸籍謄本又は世帯全員の住民票の写し
(5) その他管理者が必要と認める書類
(貸与決定の通知等)
第3条 管理者は、前条の規定による書類の提出があったときは、速やかに奨学資金の貸与の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(令2市病管規程5・一部改正)
(保証人)
第5条 保証人は、条例第5条第2項の規定によるほか、意思能力を有し、独立の生計を営む者でなければならない。
2 奨学生は、保証人を変更する必要が生じたときは、速やかに保証人変更届(様式第4号)を提出しなければならない。
(1) 条例第4条第2号に規定する修学期間を終了したとき。
(2) 条例第6条の規定により奨学金の貸与を停止されたとき。
(令2市病管規程5・一部改正)
(1) 奨学資金の貸与を辞退するとき。 奨学資金辞退届(様式第6号)
(2) 退学したとき。 退学届(様式第7号)
(3) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。 休学(停学)届(様式第8号)
(4) 復学したとき。 復学届(様式第9号)
(5) 奨学生又は保証人の本籍、住所、氏名その他の身分事項等に重要な異動若しくは変更があったとき。 変更届(様式第10号)
2 奨学生が死亡したときは、その者の親族(成年者に限る。)又は保証人は、遅滞なく死亡届(様式第10号の2)にその事由を証する書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
(令2市病管規程5・一部改正)
(令3市病管規程4・追加)
(令3市病管規程4・旧第10条繰下)
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(令3市病管規程4・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に北茨城市民病院医療技術者養成奨学資金貸与条例施行規則(昭和50年北茨城市規則第6号)の規定によりされた申請その他の行為は、この規程の規定によりされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和2年市病管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(令和3年市病管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年3月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(令和3年市病管規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(令2市病管規程5・一部改正)
(令2市病管規程5・令3市病管規程1・一部改正)
(令2市病管規程5・一部改正)
(令2市病管規程5・一部改正)
(令2市病管規程5・一部改正)
(令2市病管規程5・一部改正)
(令2市病管規程5・一部改正)
(令2市病管規程5・一部改正)
(令2市病管規程5・一部改正)
(令2市病管規程5・追加)
(令2市病管規程5・一部改正)
(令2市病管規程5・一部改正)
(令2市病管規程5・一部改正)