○北茨城市医師修学資金貸与条例施行規程

平成27年4月1日

市病管規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、北茨城市医師修学資金貸与条例(平成21年北茨城市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請)

第2条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて所定の期日までに病院事業の管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、管理者が特に必要がないと認めるときは、その書類の一部を省略することができる。

(1) 大学の医学を履修する課程に在学する者であることを証する書類

(2) 応募理由書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) 履歴書(様式第4号)

(5) その他管理者が必要と認める書類

(選考及び決定の通知)

第3条 条例第2条第2項の規定による選考は、前条の規定により提出された書類の審査及び面接により行うものとする。

2 管理者は、前項の選考により修学資金の貸与の適否を決定したときは、修学資金貸与決定(不承認)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(貸与契約)

第4条 申請者は、前条第2項に規定する修学資金の貸与の決定の通知を受けたときは、遅滞なく、修学資金貸与契約書(様式第6号)により貸与契約を締結するものとする。

(連帯保証人)

第5条 条例第5条の連帯保証人は、独立の生計を営む成年の者でなければならない。

2 申請者が未成年であるときは、連帯保証人のうち1人は、法定代理人でなければならない。

3 前条の契約の相手方(以下「修学生」という。)又は修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、連帯保証人を変更し、又は連帯保証人の氏名若しくは住所の変更があったときは、直ちに、連帯保証人変更届(様式第7号)に連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて管理者に提出しなければならない。

(届出義務)

第6条 修学生又は被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に掲げる書類を管理者に届け出なければならない。

(1) 修学資金の貸与を辞退するとき。 修学資金辞退届(様式第8号)

(2) 退学し、休学し、又は停学の処分を受けたとき。 退学(休学・停学)(様式第9号)

(3) 復学したとき。 復学届(様式第10号)

(4) 大学を卒業したとき。 卒業届(様式第11号)

(5) 医師法(昭和23年法律第201号)第6条第2項の医師免許証を取得したとき。 医師免許取得届(様式第12号)

(6) 氏名若しくは住所を変更したとき。 氏名(住所)変更届(様式第13号)

2 修学生又は被貸与者が死亡したときは、その者の親族(成年者に限る。)又は連帯保証人は、遅滞なく、死亡届(様式第14号)にその事由を証する書類を添えて、管理者に届け出なければならない。

(令2市病管規程4・一部改正)

(貸与契約の解除等)

第7条 管理者は、条例第6条の規定により修学資金の貸与契約を解除したとき、又は条例第8条の規定により修学資金の貸与を停止し、若しくは一時保留したときは、修学資金貸与契約解除(停止・一時保留)通知書(様式第15号)により修学生及び連帯保証人に通知するものとする。

(借用証書)

第8条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた修学資金の総額に利息を付した額について、遅滞なく、連帯保証人と連署した修学資金借用証書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 貸付期間が満了したとき。

(2) 条例第6条の規定により、貸与契約が解除されたとき。

(返還の方法等)

第9条 条例第9条に規定する修学資金の返還は、管理者の発行する納付書により一括して行うものとする。

2 条例第9条第1項ただし書の規定により別に期限を定めて、又は分割して返還することを希望する者は、修学資金返還方法変更申請書(様式第17号)により管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請があったときは、必要な審査を行い、返還方法の変更の可否を決定し、修学資金返還方法変更決定(不承認)通知書(様式第18号)により当該申請した者に通知するものとする。

(返還の猶予の申請)

第10条 条例第10条の修学資金の返還の債務(以下「返還債務」という。)の履行の猶予を受けようとする者は、猶予の事由が発生した日から10日以内に、修学資金返還猶予申請書(様式第19号)に当該事由を証する書類を添えて管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、必要な審査を行い、返還債務の履行を猶予することの可否を決定し、修学資金返還猶予決定(不承認)通知書(様式第20号)により当該申請した者に通知するものとする。

(期間の計算方法)

第11条 条例第11条の規定により修学資金の返還債務を免除する場合の医師の業務に従事した期間の計算は、月数によるものとする。ただし、その数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。

2 前項の場合において、医師の業務に従事した期間中に休職又は停職の期間(公務又は通勤に起因する休職の期間を除く。)があるときは、当該従事した期間から、当該休職又は停職の期間の開始する日の属する月の翌月から当該休職又は停職の期間の終了する日の属する月までの月数を控除するものとする。

(一部免除することができる返還債務の額)

第12条 条例第11条第2項の規定により一部免除することができる返還債務の額は、返還債務の総額に医師の業務に従事した期間を乗じて得た額を修学資金の貸与を受けた期間で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(返還の免除の申請)

第13条 条例第11条の規定により修学資金の返還債務の免除を受けようとする者は、修学資金返還免除申請書(様式第21号)に、当該事由を証する書類を添えて管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、必要な審査を行い、返還債務の免除の可否を決定し、修学資金返還免除決定(不承認)通知書(様式第22号)により当該申請した者に通知するものとする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に北茨城市医師修学資金貸与条例施行規則(平成21年北茨城市規則第13号)の規定によりされた申請その他の行為は、この規程の規定によりされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年市病管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令2市病管規程4・一部改正)

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(令2市病管規程4・一部改正)

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北茨城市医師修学資金貸与条例施行規程

平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第12号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第12号
令和2年3月23日 市民病院事業管理規程第4号