○北茨城市職員安全衛生管理規則
平成27年3月30日
規則第16号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第8条)
第3章 健康管理(第9条―第11条)
第4章 衛生委員会(第12条―第17条)
第5章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員を除く。)をいう。
(2) 所属長 課長、所長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に自己の健康の保持及び増進並びに労働の安全に努めなければならない。
2 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生の管理に携わる者による安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者を置き、副市長をもって充てる。
(衛生管理者)
第6条 法第12条第1項の規定により衛生管理者2人を置く。
2 前項の衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に規定する資格を有するもののうちから市長が選任する。
(衛生推進者)
第7条 法第12条の2の規定により衛生推進者を置く。
2 前項の衛生推進者は、市長が職員のうちから任命する。
(産業医)
第8条 法第13条の規定により職員の健康管理を行うために産業医を置く。
2 産業医は、市長が医師のうちから選任する。
第3章 健康管理
(健康診断の実施)
第9条 総括安全衛生管理者は、職員に対し次に掲げる項目について毎年1回以上、定期に医師による健康診断を実施するものとする。
(1) 省令第44条第1項各号に掲げる項目
(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める検査項目
(健康診断受診の義務)
第10条 職員(職員採用内定者を含む。)は、健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により受診することができない者で、事前に総括安全衛生管理者の承認を受けたものはこの限りでない。
2 所属長は、健康診断が実施される場合には、所属職員に受診漏れのないように配慮しなければならない。
(健康診断結果の通知)
第11条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を本人に通知するものとする。
第4章 衛生委員会
(衛生委員会)
第12条 法第18条第1項の規定により市に北茨城市衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議する。
(委員会の組織)
第13条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名したもの
2 前項に掲げる委員の定数は、6人とする。
(委員の任期)
第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第15条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長が欠け、又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第16条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(庶務)
第17条 委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。
第5章 雑則
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。