○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成27年3月30日

規則第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、課長補佐及びこれに準ずる職以上の職とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成27年3月30日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章
沿革情報
平成27年3月30日 規則第4号