○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成27年3月30日
規則第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、課長補佐及びこれに準ずる職以上の職とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月30日 規則第4号
(平成27年4月1日施行)