○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定に基づき病院事業職員のうち主要な職員を定める規則
平成27年3月30日
規則第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、病院事業の管理者が任免する病院事業の職員のうち、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、係長又はこれに準ずる職以上の職員とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定に基づき病院事業職員のうち主要な職員を定める規則
平成27年3月30日
規則第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、病院事業の管理者が任免する病院事業の職員のうち、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、係長又はこれに準ずる職以上の職員とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。