○北茨城市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長の職務に専念する義務の免除については、北茨城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年北茨城市条例第26号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは「教育委員会」と、「市長が規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。