○北茨城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則
平成26年9月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年北茨城市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
第3条 削除
(令3規則25)
(利用者負担額等の受領)
第4条 条例第13条第4項に規定する規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
(1) 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用
(2) 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用
(3) 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用
(ア) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 77,101円
(イ) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。イ(イ)において同じ。) 57,700円(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)
(ア) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
(イ) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
ウ 満3歳未満保育認定子どもに対する食事の提供
(4) 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定教育・保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、教育・保育給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの
(令元規則19・令5規則28・一部改正)
(運営規程)
第5条 条例第20条に規定する規則で定める施設の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 提供する特定教育・保育の内容
(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 特定教育・保育の提供を行う日(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期を含む。以下この号において同じ。)及び時間並びに提供を行わない日
(5) 条例第13条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額
(6) 条例第4条第2項各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項
(令元規則19・令5規則28・一部改正)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第6条 条例第32条第1項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
(記録の整備)
第7条 条例第34条第2項に規定する規則で定める記録は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第15条第1項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当たっての計画
(2) 条例第12条の規定による特定教育・保育の提供の記録
(3) 条例第19条の規定による市への通知に係る記録
(4) 条例第30条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(5) 条例第32条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(令元規則19・一部改正)
(令元規則19・追加、令3規則25・一部改正)
(令元規則19・令3規則25・一部改正)
(特定教育・保育施設等との連携)
第9条 条例第42条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定地域型保育の提供を受けている満3歳未満保育認定子どもに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。
(2) 必要に応じて、代替保育(特定地域型保育事業所の職員の病気、休暇等により特定地域型保育を提供することができない場合に、当該特定地域型保育事業者に代わって提供する特定教育・保育をいう。)を提供すること。
(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子ども(事業所内保育事業を利用する満3歳未満保育認定子どもにあっては、条例第37条第2項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号において同じ。)を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。
2 条例第42条第2項に規定する市の指定する施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する児童発達支援を行う施設又は医療機関とする。
(令元規則19・一部改正)
(利用者負担額等の受領)
第10条 条例第43条第4項に規定する規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
(1) 日用品、文房具その他の特定地域型保育に必要な物品の購入に要する費用
(2) 特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用
(3) 特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定地域型保育事業の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、教育・保育給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの
(令元規則19・一部改正)
(運営規程)
第11条 条例第46条に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 提供する特定地域型保育の内容
(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 特定地域型保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
(5) 条例第43条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額
(6) 利用定員
(7) 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項(条例第39条第2項に規定する選考方法を含む。)
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他特定地域型保育事業の運営に関する重要事項
(令元規則19・一部改正)
(記録の整備)
第12条 条例第49条第2項に規定する規則で定める記録は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第44条に定めるものに基づく特定地域型保育の提供に当たっての計画
(令元規則19・一部改正)
(令元規則19・追加)
(特定利用地域型保育の基準)
第14条 特定地域型保育事業者が、条例第52条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、第6条及び第9条から第12条までの規定を適用する。この場合において、第10条中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び食事の提供(特定利用地域型保育の対象となる特定満3歳以上保育認定子どもに対するもの及び満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)に係る第4条第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」とする。
(令元規則19・追加)
(電磁的記録等)
第15条 条例第53条第2項に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護者の閲覧に供し、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該教育・保育給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法(条例第53条第2項後段に規定する電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は同条第4項に規定する電磁的方法による提供を受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 条例第53条第2項後段に規定する規則で定める電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
(1) 前項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
3 前2項の規定は、条例第53条第5項において同条第2項から第4項までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、第1項中「第53条第2項に」とあるのは「第53条第5項において準用する同条第2項に」と、「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、同項第1号イ中「第53条第2項後段」とあるのは「第53条第5項において準用する同条第2項後段」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「同条第4項」とあるのは「同条第5項において準用する同条第4項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、同項第2号中「交付する」とあるのは「得る」と、前項中「第53条第2項後段」とあるのは「第53条第5項において準用する同条第2項後段」と、同項第1号中「前項各号」とあるのは「次項において準用する前項各号」と読み替えるものとする。
(令3規則25・追加、令5規則38・一部改正)
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則19・旧第13条繰下、令3規則25・旧第15条繰下)
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。