○北茨城市環境基本条例

平成26年9月30日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号。以下「法」という。)第6条の規定に基づく基本理念にのっとり、本市における環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、本市における環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(施策の策定等に係る指針)

第3条 市は、環境の保全に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、これを総合的かつ計画的に行うものとする。

(1) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、緑地、河川、海岸等における多様な自然環境が本市の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。

(2) 大気の汚染、水質の汚濁等の防止を図り、安心・安全な生活環境が保全されること。

(3) 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量を推進し、環境への負荷の低減が図られること。

(施策の推進等)

第4条 市は、法第36条の規定により、法第19条から第31条までに定める国の施策に準じた施策及び本市の自然的社会的条件に応じた環境の保全のために必要な施策を、これらの総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。

(環境基本計画)

第5条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めるものとする。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民の意見を反映することができるように、必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ第8条に規定する北茨城市環境審議会の意見を聴くものとする。

5 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表するものとする。

6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(年次報告)

第6条 市長は、環境の状況及び環境の保全に関して講じた施策を明らかにした年次報告書を作成し、これを公表するものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第7条 市は、広域的な取組が必要とされる環境の保全に関する施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

(環境審議会の設置等)

第8条 法第44条の規定により、環境の保全に関する基本的事項を調査審議するため、北茨城市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 各種団体の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審議会は、第1項に規定する調査審議を行うために必要があるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に北茨城市公害防止条例(昭和48年北茨城市条例第23号)に規定する北茨城市環境審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、第8条第3項の規定により、審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合においてその委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、同日における北茨城市環境審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(北茨城市公害防止条例の一部改正)

3 北茨城市公害防止条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北茨城市環境基本条例

平成26年9月30日 条例第28号

(平成26年9月30日施行)