○北茨城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月30日

条例第23号

注 令和3年6月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第22条)

第2章 家庭的保育事業(第23条―第27条)

第3章 小規模保育事業

第1節 通則(第28条)

第2節 小規模保育事業A型(第29条―第31条)

第3節 小規模保育事業B型(第32条・第33条)

第4節 小規模保育事業C型(第34条―第37条)

第4章 居宅訪問型保育事業(第38条―第42条)

第5章 事業所内保育事業(第43条―第49条)

第6章 雑則(第50条・第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、北茨城市における家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(最低基準の目的)

第3条 最低基準は、市長の監督に属する家庭的保育事業等を利用している乳児又は幼児(満3歳に満たない者に限り、法第6条の3第9項第2号、同条第10項第2号、同条第11項第2号又は同条第12項第2号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものについて保育を行う場合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。)(以下「利用乳幼児」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(家庭的保育事業等を行う事業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)の管理者を含む。以下同じ。)が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

(最低基準の向上)

第4条 市長は、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(最低基準と家庭的保育事業者等)

第5条 家庭的保育事業者等は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(家庭的保育事業者等の一般原則)

第6条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

4 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

5 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項第15条第2項及び第3項第16条第1項並びに第17条において同じ。)に、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

6 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等の構造設備を、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けなければならない。

(保育所等との連携)

第7条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、次条第1項第8条の3第2項第15条第1項及び第2項第16条第1項第2項及び第5項第17条並びに第18条第1項から第3項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。)又は保育が継続的に提供されるよう、規則で定める事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。

(令5条例5・一部改正)

(非常災害対策)

第8条 家庭的保育事業者等は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、行われなければならない。

(安全計画の策定等)

第8条の2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する家庭的保育事業所等外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(令5条例5・追加)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第8条の3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の家庭的保育事業所等外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(令5条例5・追加)

(家庭的保育事業等の職員の一般的要件)

第9条 家庭的保育事業者等の職員のうち、利用乳幼児の保育に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

(家庭的保育事業等の職員の知識及び技能の向上等)

第10条 家庭的保育事業者等の職員は、常に自己研さんに励み、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第11条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。

(令5条例5・一部改正)

(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)

第12条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第13条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

第14条 削除

(令5条例5)

(衛生管理等)

第15条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等ごとに、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

4 居宅訪問型保育事業者は、保育に従事する職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

5 居宅訪問型保育事業者は、居宅訪問型保育事業所(居宅訪問型保育事業を行う事業所をいう。第39条において同じ。)の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(令5条例5・一部改正)

(食事)

第16条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事業所等内で調理する方法(第11条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

5 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(食事の提供の特例)

第17条 規則で定める要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第1項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、規則で定める施設(以下「搬入施設」という。)において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

(利用乳幼児及び職員の健康診断)

第18条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所等における乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断が行われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、利用開始時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握しなければならない。

3 第1項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は利用乳幼児の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ保育の提供又は法第24条第6項の規定による措置を解除又は停止する等必要な手続をとることを、家庭的保育事業者等に勧告しなければならない。

4 家庭的保育事業者等の職員の健康診断に当たっては、特に利用乳幼児の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

(運営規程)

第19条 家庭的保育事業者等は、規則で定める事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(家庭的保育事業者等が備える帳簿)

第20条 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等に、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(秘密保持)

第21条 家庭的保育事業者等は、職員及び職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第22条 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関し、当該保育の提供又は法第24条第6項の規定による措置に係る市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

第2章 家庭的保育事業

(設備の基準)

第23条 家庭的保育事業は、家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を除く。)であって、規則で定める要件を満たすものとして、市長が適当と認める場所(次条において「家庭的保育事業を行う場所」という。)で実施しなければならない。

(職員)

第24条 家庭的保育事業を行う場所には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、規則で定める場合には、調理員を置かないことができる。

2 家庭的保育者は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって、規則で定めるものとする。

3 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。第35条第2項において同じ。)とともに保育する場合には、5人以下とする。

(保育時間)

第25条 家庭的保育事業における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条において「家庭的保育事業者」という。)が定めなければならない。

(保育の内容)

第26条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。

(令5条例19・一部改正)

(保護者との連絡)

第27条 家庭的保育事業者は、常に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

第3章 小規模保育事業

第1節 通則

(小規模保育事業の区分)

第28条 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び小規模保育事業C型とする。

第2節 小規模保育事業A型

(設備の基準)

第29条 小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)の設備の基準は、規則で定めるものとする。

(職員)

第30条 小規模保育事業所A型には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第17条の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすことができる。

(令6条例17・一部改正)

(準用)

第31条 第25条から第27条までの規定は、小規模保育事業A型について準用する。この場合において、第25条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業A型を行う者(第31条において準用する次条及び第27条において「小規模保育事業者(A型)」という。)」と、第26条及び第27条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(A型)」と読み替えるものとする。

第3節 小規模保育事業B型

(職員)

第32条 小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所B型」という。)には、保育士その他保育に従事する職員として市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所B型又は第17条の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所B型にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすことができる。

(令6条例17・一部改正)

(準用)

第33条 第25条から第27条まで及び第29条の規定は、小規模保育事業B型について準用する。この場合において、第25条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業B型を行う者(第33条において準用する次条及び第27条において「小規模保育事業者(B型)」という。)」と、第26条及び第27条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(B型)」と、第29条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」と読み替えるものとする。

第4節 小規模保育事業C型

(設備の基準)

第34条 小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所C型」という。)の設備の基準は、規則で定めるものとする。

(職員)

第35条 小規模保育事業所C型には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所C型又は第17条の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所C型にあっては、調理員を置かないことができる。

2 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、5人以下とする。

(利用定員)

第36条 小規模保育事業所C型は、法第6条の3第10項の規定にかかわらず、その利用定員を6人以上10人以下とする。

(準用)

第37条 第25条から第27条までの規定は、小規模保育事業C型について準用する。この場合において、第25条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業C型を行う者(第37条において準用する次条及び第27条において「小規模保育事業者(C型)」という。)」と、第26条及び第27条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(C型)」と読み替えるものとする。

第4章 居宅訪問型保育事業

(居宅訪問型保育事業)

第38条 居宅訪問型保育事業者は、規則で定める保育を提供するものとする。

(設備及び備品等)

第39条 居宅訪問型保育事業者は、当該居宅訪問型保育事業所に、居宅訪問型保育事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、保育の実施に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(職員)

第40条 居宅訪問型保育事業において家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、1人とする。

(居宅訪問型保育連携施設)

第41条 居宅訪問型保育事業者は、障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設その他の市の指定する施設を適切に確保しなければならない。

(準用)

第42条 第25条から第27条までの規定は、居宅訪問型保育事業について準用する。この場合において、第25条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」と、第26条及び第27条中「家庭的保育事業者」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」と読み替えるものとする。

第5章 事業所内保育事業

(利用定員の設定)

第43条 事業所内保育事業を行う者(以下「事業所内保育事業者」という。)は、次の表の左欄に掲げる利用定員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるその他の乳児又は幼児(法第6条の3第12項第1号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)の数以上の定員枠を設けなくてはならない。

利用定員数

その他の乳児又は幼児の数

1人以上5人以下

1人

6人以上7人以下

2人

8人以上10人以下

3人

11人以上15人以下

4人

16人以上20人以下

5人

21人以上25人以下

6人

26人以上30人以下

7人

31人以上40人以下

10人

41人以上50人以下

12人

51人以上60人以下

15人

61人以上

20人

(設備の基準)

第44条 事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る。以下この条、第46条及び第47条において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下「保育所型事業所内保育事業所」という。)の設備の基準は、規則で定めるものとする。

(職員)

第45条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第17条の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所ごとに、2人を下回ることはできない。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすことができる。

(令6条例17・一部改正)

(連携施設に関する特例)

第46条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当たって、規則で定める事項に係る連携協力を求めることを要しない。

(準用)

第47条 第25条から第27条までの規定は、保育所型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第25条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「保育所型事業所内保育事業を行う者(第47条において準用する次条及び第27条において「保育所型事業所内保育事業者」という。)」と、第26条及び第27条中「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業者」と読み替えるものとする。

(職員)

第48条 事業所内保育事業(利用定員が19人以下のものに限る。以下「小規模型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下「小規模型事業所内保育事業所」という。)には、保育士その他保育に従事する職員として市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又は第17条の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすことができる。

(令6条例17・一部改正)

(準用)

第49条 第25条から第27条まで及び第29条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第25条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模型事業所内保育事業を行う者(第49条において準用する次条及び第27条において「小規模型事業所内保育事業者という。)」と、第26条及び第27条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第29条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(電磁的記録)

第50条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例又はこの条例に基づく規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(令3条例19・追加)

(委任)

第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例19・旧第50条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(食事の提供の経過措置)

第2条 この条例の施行日の前日において現に存する法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設若しくは事業を行う者が、施行日後に家庭的保育事業等の認可を得た場合においては、この条例の施行日から起算して5年を経過する日までの間は、第16条第24条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)第30条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)第32条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)第35条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)第45条第1項(調理員に係る部分に限る。)及び第48条第1項本文(調理員に係る業務に限る。)の規定は、適用しないことができる。

(連携施設に関する経過措置)

第3条 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は、第7条の規定にかかわらず、この条例の施行日から起算して5年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。

(小規模保育事業B型等に関する経過措置)

第4条 第32条及び第48条の規定の適用については、第24条第2項に規定する家庭的保育者又は同条第3項に規定する家庭的保育補助者は、この条例の施行日から起算して5年を経過する日までの間、第32条第1項及び第48条第1項に規定する保育従事者とみなす。

(利用定員に関する経過措置)

第5条 小規模保育事業C型にあっては、第36条の規定にかかわらず、この条例の施行日から起算して5年を経過する日までの間、その利用定員を6人以上15人以下とすることができる。

(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)

第6条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第30条第2項各号又は第45条第2項各号に定める数の合計数が1となるときは、第30条第2項又は第45条第2項に規定する保育士の数は1人以上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が1人となるときは、当該保育士に加えて、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって、規則で定めるものを置かなければならない。

第7条 前条の事情に鑑み、当分の間、第30条第2項又は第45条第2項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。

第8条 附則第6条の事情に鑑み、当分の間、1日につき8時間を超えて開所する小規模保育事業所A型又は保育所型事業所内保育事業所(以下この条において「小規模保育事業所A型等」という。)において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保育事業所A型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第30条第2項又は第45条第2項に規定する保育士の数の算定については、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって、規則で定めるものを、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。

第9条 前2条の規定を適用するときは、保育士(法第18条の18第1項の登録を受けた者をいい、第30条第3項若しくは第45条第3項又は前2条の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保育士の数(前2条の規定の適用がないとした場合の第30条第2項又は第45条第2項により算定されるものをいう。)の3分の2以上、置かなければならない。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、公布の日から施行する。

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

第2条 改正後の第8条の3第2項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置(以下この条において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月30日 条例第23号

(令和6年6月25日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月30日 条例第23号
平成27年3月31日 条例第23号
平成28年3月25日 条例第13号
令和3年6月18日 条例第19号
令和5年3月20日 条例第5号
令和5年7月14日 条例第19号
令和6年6月25日 条例第17号