○北茨城市安全な飲料水の確保に関する条例
平成26年3月25日
条例第13号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 小規模水道(第7条―第18条)
第3章 小簡易専用水道及び簡易専用水道(第19条―第22条)
第4章 飲用井戸等(第23条―第26条)
第5章 監督(第27条―第29条)
第6章 雑則(第30条・第31条)
第7章 罰則(第32条―第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、小規模水道、小簡易専用水道及び簡易専用水道(以下「小規模水道等」という。)並びに飲用井戸等の設置者の責務を明らかにするとともに、小規模水道等の布設及び管理の適正化並びに飲用井戸等の管理の適正化に関し必要な事項を定めることにより、安全な飲料水を確保し、もって公衆衛生の向上に資するとともに、市民の健康で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(1) 水道 導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
ア 特定の地域に居住する者
イ 規則で定める建築物等を使用し、又は利用する者
ウ 賃貸住宅その他の建築物の全部又は一部であって、賃貸の用に供するもの(規則で定めるものを除く。)に居住する者
(3) 小簡易専用水道 法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道又は小規模水道から供給を受ける水のみを水源とする水道であって、水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が、水道事業の用に供する水道からのみ受水する場合にあっては5立方メートル以上10立方メートル以下であるもの、その他の場合にあっては5立方メートル以上であるものをいう。
(4) 簡易専用水道 法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。
(5) 飲用井戸等 法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道から供給を受ける水以外の水を水源とする水道であって、同項に規定する水道事業の用に供する水道、同条第6項に規定する専用水道及び第2号に規定する小規模水道以外のものをいう。
(6) 水道施設 水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設であって、当該小規模水道、小簡易専用水道、簡易専用水道又は飲用井戸等の設置者の管理に属するものをいう。
(小規模水道等及び飲用井戸等の設置者の責務)
第3条 小規模水道等及び飲用井戸等の設置者は、飲料水が人の健康に及ぼす影響について十分に認識し、自らの責任において安全な飲料水を供給する責務を有する。
(適用除外)
第4条 この条例の規定は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物を使用し、又は利用する者に必要な水を供給するために当該特定建築物に布設させる小規模水道等及び飲用井戸等に対しては、適用しない。
(水質基準)
第5条 小規模水道又は小簡易専用水道により供給される水は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
(2) シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
(3) 銅、鉄、フッ素、フェノールその他の物質をその許容量を超えて含まないこと。
(4) 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
(5) 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
(6) 外観は、ほとんど無色透明であること。
2 前項各号の基準に関し、必要な事項は、規則で定める。
(施設基準)
第6条 小規模水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。
(2) 貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。
(3) 導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。
(4) 浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条に規定する水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要な沈でん池、ろ過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。
(5) 送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。
(6) 配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。
2 水道施設(飲用井戸等の水道施設を除く。)の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
第2章 小規模水道
(確認)
第7条 小規模水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が前条に規定する施設基準に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。
(確認の申請)
第8条 前条に規定する確認の申請をしようとする者は、申請書に、規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。
(変更等に係る工事前の届出)
第9条 小規模水道の設置者は、当該水道施設について、次に掲げる工事をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(給水開始前の検査及び届出)
第10条 小規模水道の設置者は、当該水道の布設工事がしゅん工し、給水を開始しようとするときは、規則で定めるところにより、水質検査及び施設検査を行い、これらの検査の結果を市長に届け出なければならない。
(水質検査)
第11条 小規模水道の設置者は、規則で定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
2 小規模水道の設置者は、前項の水質検査を行ったときは、規則で定めるところにより、これに関する記録を作成し、その検査を行った日から起算して3年間、これを保存しなければならない。
(衛生上の措置)
第12条 小規模水道の設置者は、規則で定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
(給水の緊急停止)
第13条 小規模水道の設置者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
(管理責任者の設置及び健康診断)
第14条 小規模水道の設置者は、水道施設に係る管理を行わせるため管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら管理責任者となることを妨げない。
2 小規模水道の設置者は、前項の規定により管理責任者を置いたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、市長に届け出なければならない。
3 小規模水道の設置者は、第1項の管理責任者について、規則で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。
4 小規模水道の設置者は、前項の健康診断を行ったときは、これに関する記録を作成し、健康診断を行った日から起算して1年間、これを保存しなければならない。
(設置者等の住所又は氏名の変更の届出)
第15条 小規模水道の設置者は、自己又は管理責任者の住所又は氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)に変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、市長に届け出なければならない。
(地位の承継の届出)
第16条 相続、合併、分割、譲受その他の事由により、小規模水道の水道施設の所有権その他小規模水道の使用に関する権原を取得し、小規模水道の設置者の地位を承継した者は、当該承継の日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第17条 小規模水道の設置者は、当該水道を廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、市長に届け出なければならない。
第3章 小簡易専用水道及び簡易専用水道
(布設工事着手前の届出)
第19条 小簡易専用水道又は簡易専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(変更の届出)
第20条 前条の規定により届出をした者は、その届け出た内容のうち、規則で定める事項を変更したときは、遅滞なく、市長に届け出なければならない。
(小簡易専用水道等の管理等)
第21条 小簡易専用水道の設置者は、規則で定める基準に従い、当該水道を管理しなければならない。
2 小簡易専用水道又は簡易専用水道の設置者は、規則で定めるところにより、定期に水質検査を行わなければならない。
3 小簡易専用水道又は簡易専用水道の設置者は、前項の水質検査を行ったときは、規則で定めるところにより、これに関する記録を作成し、その検査を行った日から起算して2年間、これを保存しなければならない。
第4章 飲用井戸等
(水質検査等)
第23条 飲用井戸等の設置者は、当該水道の布設工事がしゅん工し、給水を開始しようとするときは、水質検査を行うよう努めなければならない。
2 飲用井戸等の設置者は、定期及び臨時の水質検査を行うよう努めなければならない。
3 飲用井戸等の設置者は、前2項の水質検査の結果、その供給しようとし、又は供給する水が人の飲用に適さないおそれがあることを知ったときは、遅滞なく、その旨を市長に報告するよう努めるとともに、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(衛生上の措置)
第24条 飲用井戸等の設置者は、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(給水の緊急停止等)
第25条 飲用井戸等の設置者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに、その旨を市長に報告するよう努めるとともに、給水の停止その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(指針)
第26条 市長は、前3条に定める事項に関し、飲用井戸等の設置者が適切に措置を講ずるために必要な指針を定めるものとする。
第5章 監督
(改善の指示等)
第27条 市長は、小規模水道について、当該水道施設が第6条に規定する施設基準に適合しなくなったと認め、かつ、住民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、当該水道の設置者に対して、期間を定めて、当該施設を改善することを指示することができる。
2 市長は、小簡易専用水道の管理が第21条第1項の規則で定める基準に適合していないと認めるときは、当該小簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置をとることを指示することができる。
(給水停止命令)
第28条 市長は、小規模水道又は小簡易専用水道の設置者が前条の規定による指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、当該水道による給水を停止することを命ずることができる。
(報告の徴収及び立入検査)
第29条 市長は、小規模水道等の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、当該小規模水道等の設置者から工事の施行状況若しくは小規模水道等の管理の実施状況について必要な報告を求め、又は当該職員をして工事現場、水道施設のある場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第6章 雑則
(情報の提供等)
第30条 市長は、小規模水道等及び飲用井戸等の設置者に対し、安全な飲料水を供給するために必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第32条 第13条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
第33条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第7条の規定による確認を受けないで小規模水道の布設工事に着手した者
(2) 第10条の規定に違反して水質検査又は施設検査を行わなかった者
(3) 第11条第1項の規定に違反して水質検査を行わなかった者
(5) 第21条第2項の規定に違反して水質検査を行わなかった者
(6) 第28条の規定による給水停止命令に違反した者
第34条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第18条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第19条の規定による届出をしないで小簡易専用水道又は簡易専用水道の布設工事に着手した者
(3) 第29条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。