○北茨城市社会福祉法人設立認可等審査委員会規程

平成25年10月15日

訓令第4号

注 令和2年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会福祉法人の設立の認可等の可否について審査するため、北茨城市社会福祉法人設立認可等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(令2訓令7・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事項の可否について、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)その他関係法令及び関係通知の規定により、適格性及び妥当性を審査するものとする。

(1) 法第32条の規定による設立の認可

(2) 法第45条の36第2項の規定による定款の変更の認可

(3) 法第46条第2項の規定による解散の認可又は認定

(4) 法第50条第3項の規定による吸収合併又は法第54条の6第2項の規定による新設合併の認可

(5) その他市長が必要と認める事項

(令2訓令7・一部改正)

(組織等)

第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び別表に掲げる委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長を、副委員長は、市民福祉部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 審査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 審査委員会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、その法人の業務を担当する課において処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

福祉事務所長、社会福祉課長、高齢福祉課長、子育て支援課長、市民課長、まちづくり協働課長、保険年金課長、健康づくり支援課長、企画政策課長、総務課長、都市計画課長

北茨城市社会福祉法人設立認可等審査委員会規程

平成25年10月15日 訓令第4号

(令和2年6月25日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成25年10月15日 訓令第4号
平成28年3月25日 訓令第10号
令和2年6月25日 訓令第7号