○北茨城市文化・スポーツ大会等出場報奨金交付要綱
平成25年8月20日
告示第76号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 文化・スポーツの活動における競技者のひたむきな姿は、文化・スポーツへの関心を高めるとともに、市民に夢や感動を与え、活力ある健全な社会形成に貢献することから、市を代表して国際又は全国的な規模の大会に出場する者に対し、文化・スポーツ大会出場報奨金(以下「報奨金」という。)を交付し、競技者の士気高揚を図るとともに文化・スポーツの振興に寄与することを目的とする。
(対象大会)
第2条 交付対象となる大会又はコンクール(以下「大会等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除く、文化・スポーツの活動等の国際又は全国的な規模の大会等であって、その社会的認知度等から市の文化・スポーツの振興に資すると市長が認めるものとする。
(1) 要請又は予選の結果に基づかず、自主的に出場する場合
(2) 親睦又は交流を主たる目的とする場合
(3) 小学生又は中学生が学校活動により出場する場合
(対象者)
第3条 報奨金の交付の対象者は、前条に規定する大会等に競技者として出場するもの(当該活動を職業としているものを除く。)であって、次に掲げるものとする。ただし、在住地の報奨金等の制度を利用したものを除く。
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に属する団体
(3) 市内の学校、企業等に在籍する個人又は北茨城市の出身者で、市長が特に必要であると認めたもの
(報奨金の額)
第4条 報奨金の額は、別表に定めるところによる。
(交付の申請)
第5条 報奨金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、文化・スポーツ大会出場報奨金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 大会等の開催要項
(2) 団体として出場する場合にあっては出場者名簿
(3) 出場要請又は予選大会の結果が分かる書類等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日以降に開催された大会から適用する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
大会種別 | 金額 | |
個人 | 団体 | |
国際大会規模 | 50,000円 | 個人の金額に選手登録者数を乗じて得た額 |
全国大会規模 | 10,000円 |
備考
1 報奨金の年度内の上限額は、10万円とする。
2 同一大会において、個人及び団体の種目のいずれにも出場する場合は、団体の種目を対象とする。
(令5告示4・一部改正)