○茨城消防救急無線・指令センター運営協議会規約
平成25年3月29日
告示第39号
(設置)
第1条 次条に掲げる市町及び一部事務組合は、消防救急無線及び消防指令に関する事務を共同して管理し、及び執行することにより、複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、住民の生命、身体及び財産を保護する責務を全うするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定に基づき、茨城消防救急無線・指令センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平26告示107・一部改正)
(協議会を構成する市町及び一部事務組合)
第2条 協議会は、水戸市、土浦市、石岡市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、つくば市、常陸大宮市、那珂市、かすみがうら市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、大子町、鹿島地方事務組合、茨城西南地方広域市町村圏事務組合、筑西広域市町村圏事務組合、常総地方広域市町村圏事務組合及び鹿行広域事務組合(以下「構成団体」という。)をもって構成する。
(協議会の担任する事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。
(1) 構成団体の区域における消防救急無線に係る施設の整備及び維持管理並びに電波法(昭和25年法律第131号)に基づく無線局の免許その他の無線運用に関する事務
(2) 構成団体の区域における消防指令に係る施設の整備及び維持管理並びに災害通報の受信、出動指令その他の指令運用に関する事務
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の運営に必要な事務
(協議会の事務所)
第4条 協議会の事務所は、水戸市内原町1395番地の1水戸市内原庁舎内に置く。
(組織)
第5条 協議会は、会長及び委員をもってこれを組織する。
(会長)
第6条 会長は、構成団体である市町の長並びに構成団体である一部事務組合の管理者及び副管理者(以下「市町長等」という。)の互選により選任する。
2 会長の任期は、2年とする。ただし、補欠により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 会長は、非常勤とする。
(委員)
第7条 委員は、会長以外の市町長等をもって充てる。
2 委員は、非常勤とする。
(副会長及び監事)
第8条 協議会に、委員の互選により副会長6人以内及び監事2人を置く。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、職務を代理する副会長は、会長があらかじめ指名する。
3 監事は、協議会の会計を監査する。
4 副会長及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠により選任された副会長及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第9条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の配分については、市町長等が協議により、これを定める。
2 構成団体の消防長は、それぞれに所属する消防職員のうちから職員としてふさわしい者を会長に推薦するものとする。
4 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
(事務処理のための組織)
第10条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を経て、協議会の担任する事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
(会議)
第11条 会議は、協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第12条 会議は、会長がこれを招集する。
2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
3 会議の開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第13条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
(幹事会)
第14条 会議へ提案する事項その他協議会が必要と認める事項の検討をするため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の議事その他幹事会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(構成団体の長等の名においてする事務の管理及び執行)
第15条 協議会がその担任する事務を構成団体の長又は消防長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務に関する水戸市の条例、規則及び規程(以下「条例等」という。)を構成団体の当該事務に関する条例等とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するものとする。
2 水戸市長又は水戸市消防長は、協議会の担任する事務に関する条例等の制定又は改廃をした場合においては、その旨を会長に通知しなければならない。
3 会長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を構成団体に通知しなければならない。
(経費の支弁の方法)
第16条 協議会の担任する事務の管理及び執行に要する費用は、構成団体が負担する。
2 前項の規定により構成団体が負担すべき額は、毎会計年度別に定める負担金割合によるものとする。
3 構成団体は、前項の規定による負担金を、会長が指定する期日までに協議会に交付しなければならない。
(歳入歳出予算)
第17条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要する全ての経費をその歳出とするものとする。
(歳入歳出予算の調製等)
第18条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により歳入歳出予算が会議を経たときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しを速やかに構成団体及び構成団体である一部事務組合を構成する市町に送付しなければならない。
(予算の補正)
第19条 会長は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認めるときは、会議を経て、これを行うことができる。
(出納及び現金の保管)
第20条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が会議を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第21条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
3 会長は、出納その他の会計事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第22条 会長は、毎会計年度終了後3月以内に協議会の決算を調製し、会議の認定を経なければならない。
(財産の取得、処分及び管理の方法等)
第23条 協議会の担任する事務の用に供する財産は、構成団体が協議してそれぞれ取得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。
(その他の財務に関する事項)
第24条 この規約に定めるもののほか、協議会の財務については、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
(協議会の規程)
第25条 協議会は、この規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会の運営に関して必要な規程を設けることができる。
附則
(施行期日)
1 この規約は、全ての構成団体の議会の議決があった日から起算して10日を超えない範囲内において構成団体の長が協議して定める日から施行する。
附則(平成26年告示第107号)
この規約は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第1条第1号に規定する規定の施行の日から施行する。