○北茨城市不妊治療費助成事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第34号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該夫婦が受ける不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)又は男性不妊治療に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示38・一部改正)
(対象者)
第2条 この要綱に基づく助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
(2) 夫又は妻のいずれかが市内に引き続き1年以上住所を有していること。
(3) 特定不妊治療又は男性不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されていること。
(4) 特定不妊治療又は男性不妊治療の診療を開始した日における妻の年齢が43歳未満であること。
(令5告示38・一部改正)
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、都道府県が指定した医療機関(以下「指定機関」という。)で受けた特定不妊治療又は男性不妊治療(医師の診断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に要した費用とする。ただし、次に掲げる治療法による費用は助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
(2) 代理母(妻が卵巣や子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妊娠、出産するもの)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの)
(令5告示38・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費に係る額とし、1回の治療につき10万円を限度とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の機関が実施する助成事業により、同様の補助を受けている場合の助成金の額は、1回の治療につき5万円を限度とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令5告示38・一部改正)
(令5告示38・一部改正)
(令5告示38・一部改正)
(令5告示38・一部改正)
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により不妊治療費の助成を受けた者があるときは、その者に対し、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第48号)抄
平成28年4月1日から施行する。
(令5告示38・全改)
(令5告示38・全改)
(令5告示38・追加)
(令5告示38・追加)
(令5告示38・旧様式第3号繰下・一部改正)