○北茨城市解体工事業者登録簿閲覧要綱

平成25年3月12日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第23条に規定する解体工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の場所)

第2条 閲覧の場所は、北茨城市役所内に置く。

(閲覧時間)

第3条 閲覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(閲覧に供しない日)

第4条 閲覧に供しない日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までとする。

(閲覧時間等の特例)

第5条 市長は、登録簿の整理その他必要がある場合には、前2条の規定にかかわらず、閲覧の時間を変更し、又は閲覧に供しない日を設けることができる。この場合においては、市長は、その旨を閲覧の場所に掲示するものとする。

(閲覧の手続き)

第6条 登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧の場所に備え付けられた閲覧受付簿に氏名、住所、職業その他所定の事項を記入し、係員の指示を受けなければならない。

(行為の禁止)

第7条 閲覧者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 登録簿を外部に持ち出すこと。

(2) 登録簿に書きこみをすること。

(3) 登録簿をき損し、又は汚損すること。

(閲覧の停止又は拒否)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の登録簿の閲覧を停止させ、又は拒否することができる。

(1) この要綱又は係員の指示に従わない者

(2) 前条の規定に違反し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

北茨城市解体工事業者登録簿閲覧要綱

平成25年3月12日 告示第18号

(平成25年4月1日施行)