○北茨城市高速バス利用者駐車場の設置及び管理に関する条例
平成25年2月25日
条例第1号
(設置)
第1条 高速バスを利用する市民の利便に資するため、北茨城市高速バス利用者駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北茨城市高速バス利用者駐車場 | 北茨城市磯原町豊田1252番1 |
(駐車できる自動車)
第3条 駐車できる自動車は、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第4号に規定する自動車のうち、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 全長が5.7メートルを超えないもの
(2) 全幅が2.1メートルを超えないもの
(3) 高さが2.3メートルを超えないもの
(供用時間)
第4条 駐車場の供用時間は、終日とする。
(駐車料金)
第5条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、駐車料金(以下「料金」という。)として、退場時に200円を納付しなければならない。ただし、駐車場に入場したときから72時間を超えた場合は、当該時間を超えた部分について24時間までごとに200円を加算した額を納付しなければならない。
(料金の免除)
第6条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、料金を免除することができる。
(料金の還付)
第7条 既に納付した料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載していると認めるとき。
(2) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第9条 使用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) ごみその他の汚物を捨てること。
(3) みだりに騒音を発すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があるおそれのある行為をすること。
(供用の休止)
第10条 市長は、駐車場の補修その他管理に支障があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害の責任)
第11条 市長は、駐車場に駐車する自動車の損傷又は滅失については、その責を負わない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、駐車場の施設を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。