○北茨城市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例施行規則

平成24年12月25日

規則第28号

(布設工事監督者を配置する工事)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める増設又は改造の工事は、次のとおりとする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈澱池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造 に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第3条 条例第3条第1項第6号に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1項第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同項第1号の卒業者であっては1年(簡易水道の場合は、6箇月)以上、同項第2号の卒業者であっては2年(簡易水道の場合は、1年)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第3条第1項第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は同項第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数(簡易水道の場合は、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数の2分の1)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年(簡易水道の場合は、6箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平31規則3・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第4条 条例第4条第1項第4号に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年(簡易水道及び1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道(以下「簡易水道等」という。)の場合は、3年6箇月)以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年(簡易水道等の場合は、4年6箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第4条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数(簡易水道等の場合は、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の2分の1)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規則による改正後の第3条第3号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

北茨城市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例施…

平成24年12月25日 規則第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
平成24年12月25日 規則第28号
平成31年3月15日 規則第3号