○北茨城市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則
平成24年12月25日
規則第26号
注 令和3年2月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年北茨城市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
第2章 介護予防認知症対応型通所介護
(1) 生活相談員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供日ごとに、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)又は介護職員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上及び当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 機能訓練指導員 1以上
2 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに、前項第2号の看護職員又は介護職員を、常時1人以上当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護に従事させなければならない。
4 前各項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者(北茨城市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北茨城市条例第23号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第61条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(同項第1号に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第5条第1号アにおいて同じ。)を12人以下とする。
5 第1項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
6 第1項の生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
(研修)
第4条 条例第6条第2項、第45条第3項及び第72条第2項に規定する規則で定める研修は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第61条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)、共用型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第64条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定複合型サービス事業所を管理及び運営していくために必要な人事管理、地域との連携その他の事項に関する知識及び技術を修得するためのものをいう。
(設備の基準)
第5条 条例第7条第2項に規定する規則で定める設備は、次に掲げるものとする。
(1) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
(内容及び手続の説明)
第7条 条例第11条第2項に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
ア 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて条例第11条第1項に規定する重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を送信し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(条例第11条第2項後段に規定する電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は同条第4項本文に規定する電磁的方法による提供を受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定介護予防認知症対応型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額を超える費用
(3) 食事の提供に要する費用
(4) おむつ代
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
(1) 正当な理由なしに指定介護予防認知症対応型通所介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(運営規程)
第10条 条例第27条に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
(令3規則5・一部改正)
(衛生管理等)
第11条の2 条例第31条第2項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。
(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(令3規則5・追加)
(虐待の防止)
第11条の3 条例第37条の2に規定する規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。
(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令3規則5・追加)
(協議会等)
第11条の4 条例第39条第1項に規定する規則で定める者は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員又は地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者等とする。
2 条例第39条第1項に規定する期間は、おおむね6月とする。
(令3規則5・旧第11条の2繰下)
(記録の整備)
第12条 条例第40条第2項に規定する規則で定める記録は、次に掲げるものとする。
(1) 介護予防認知症対応型通所介護計画
(2) 条例第21条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第13条第11号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 条例第24条の規定による市への通知に係る記録
(5) 条例第36条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 条例第37条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(7) 条例第39条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(令6規則11・一部改正)
(指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
第13条 条例第42条に規定する具体的取扱方針は、次に掲げるものとする。
(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防認知症対応型通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型通所介護計画を作成するものとする。
(3) 介護予防認知症対応型通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。
(7) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
(8) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(9) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(11) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(12) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(13) 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防認知症対応型通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(14) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
(15) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行うものとする。
(令6規則11・一部改正)
第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護
(従業者の員数等)
第14条 条例第44条に規定する規則で定める基準は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービスの提供に当たる者をその利用者(条例第47条第2項に規定する利用者をいう。以下この条及び第17条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う介護予防小規模多機能型居宅介護(本体事業所(条例第45条第2項に規定する本体事業所をいう。以下この条において同じ。)である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に係る本体事業所及び当該本体事業所に係る他のサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を1以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第5項において同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第1項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、常勤でなければならない。
4 第1項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、看護職員でなければならない。
5 宿泊サービスの利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第1項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合 | 指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院 | 介護職員 |
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合 | 前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所 | 看護師又は准看護師 |
7 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に置くべき訪問サービスの提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、1人以上とすることができる。
8 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準条例第191条第1項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。)により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
9 第4項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の看護職員により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看護職員を置かないことができる。
10 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る指定介護予防サービス等(法第8条の2第18項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)の利用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第6項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
11 前項の介護支援専門員は、指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定複合型サービス事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえたサービス計画を作成するために必要な介護の手法、地域での生活支援その他の事項に関する知識及び技術を習得させるための研修を修了している者でなければならない。
(令3規則5・令6規則11・一部改正)
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する施設等)
第15条 条例第45条第1項に規定する規則で定める施設等とは、前条第6項各号に掲げるものとする。
(設備及び備品等)
第17条 条例第48条第2項に規定する規則で定める設備の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 居間及び食堂 居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
(2) 宿泊室
ア 一の宿泊室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。
イ 一の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならない。
エ プライバシーが確保された居間については、ウの個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額
(3) 食事の提供に要する費用
(4) 宿泊に要する費用
(5) おむつ代
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
(事業の運営についての重要事項)
第19条 条例第57条に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員
(5) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
(令3規則5・一部改正)
第20条 削除
(記録の整備)
第22条 条例第64条第2項に規定する規則で定める記録は、次に掲げるものとする。
(1) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画
(2) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画
(4) 条例第53条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(8) 条例第62条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(令6規則11・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
第24条 条例第67条に規定する具体的取扱方針は、次に掲げるものとする。
(1) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 介護支援専門員は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第30条各号に掲げる具体的取組方針及び指定介護予防支援等基準第31条各号に掲げる留意点に沿って、指定介護予防サービス等の利用に係る計画を作成するものとする。
(3) 介護支援専門員又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の研修修了者(以下この条において「介護支援専門員等」という。)は、第1号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、他の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成するともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならない。
(4) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。
(5) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(6) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。
(7) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うものとする。
(8) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
(9) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(10) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(11) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。
(12) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。
(13) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。
(14) 介護支援専門員等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。
第4章 介護予防認知症対応型共同生活介護
(従業者の員数)
第25条 条例第71条に規定する規則で定める基準は、事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を行わせるために必要な数以上とする。ただし、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が3である場合において、当該共同生活住居がすべて同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて2以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第1項の介護従業者のうち1以上の者は、常勤でなければならない。
4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合において、前各項に定める員数を満たす介護従業者を置くほか、指定地域密着型サービス基準条例第82条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該介護従業者は、当該小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。
5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務に従事することができるものとする。
6 前項の計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえた認知症対応型共同生活介護計画(指定地域密着型サービス基準条例第118条に規定する認知症対応型共同生活介護計画をいう。)を作成するために必要な認知症介護に関する実践的な知識及び技術を習得させるための研修を修了している者でなければならない。
7 第5項の計画作成担当者のうち1以上の者は、介護支援専門員をもって充てなければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができるものとする。
8 前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。
10 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。
(令3規則5・一部改正)
(設備)
第26条 条例第74条第1項に規定する規則で定める基準は、1以上3以下(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、1又は2)とする。
2 条例第74条第2項に規定する設備の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 共同生活住居は、その入居定員を5人以上9人以下とすること。
(2) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。
(3) 一の居室の床面積は、7.43平方メートル以上とすること。
(4) 居間及び食堂は、同一の場所とすることができること。
(令3規則5・一部改正)
(費用)
第27条 条例第77条第3項に規定する費用は、次に掲げるものとする。
(1) 食材料費
(2) 理美容代
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(身体的拘束等の禁止)
第27条の2 条例第78条第3項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(令3規則5・一部改正)
(事業の運営についての重要事項)
第28条 条例第80条に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務内容
(3) 利用定員
(4) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 入居に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(令3規則5・一部改正)
(記録の整備)
第29条 条例第85条第2項に規定する規則で定める記録は、次に掲げるものとする。
(1) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画
(2) 条例第76条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 条例第78条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(令6規則11・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針)
第30条の2 条例第87条第2項に規定する規則で定める評価は、次に掲げるものとする。
(1) 外部の者による評価
(令3規則5・追加)
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針)
第31条 条例第88条に規定する具体的取扱方針は、次に掲げるものとする。
(1) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 計画作成担当者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成するものとする。
(3) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。
(4) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行わなければならない。
(7) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行わなければならない。
(8) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
(9) 計画作成担当者は、他の介護従業者及び利用者が介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定介護予防サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。
(10) 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。
第5章 雑則
(委任)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、この規則による改正後の第10条、第19条及び第28条の規定の適用については、これらの規定中「運営についての重要事項」とあるのは、「運営についての重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。