○北茨城市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例
平成24年12月25日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定で基づき、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準について定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は規則で定める増設若しくは改造の工事とする。
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(3) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(6) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認める規則で定める者であること。
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項に規定する布設工事監督者の資格を有する者であること。
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(4) 前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認める規則で定める者であること。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。