○北茨城市消防長交際費の支出基準及び公表に関する要綱
平成24年8月6日
消本告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防長が個人又は団体との交際をする場合において支出する費用(以下「消防長交際費」という。)の適正かつ公正な執行を図るため、その支出及び公表について、必要な事項を定めるものとする。
(支出区分、支出内容及び支出額)
第2条 消防長交際費の支出区分、支出内容及び支出額は、別表のとおりとする。
(消防長交際費の公表)
第3条 消防長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出年月日 消防長交際費を支出した日
(2) 支出区分 別表に掲げる支出区分
(3) 支出金額 支出した消防長交際費の額
(4) 支出内容 支出した消防長交際費の内容
(公表の時期及び方法)
第4条 消防長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月末までに、北茨城市ホームページに掲載するものとする。
2 消防長は、前項の公表を行うときは、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
支出区分 | 支出内容 | 支出額 | |
弔慰 | 香典等 | (1) 消防関係機関の長又はそれに準ずる者の個人及びその親族の葬儀等 (2) 消防職員本人 | 5,000円から10,000円 |
供物等 | (1) 消防職員本人 | 花輪代 | |
会費 | 会費制により開催される会合、祝賀会等に出席するとき | 会費又は負担金相当額 | |
慶祝 | 竣工式、記念式典、公的イベント等の催事に出席するとき | 5,000円又は社会通念上認められる範囲の額 | |
見舞い | 消防関係機関の長 | 社会通念上認められる範囲の額 | |
その他 | 上の各号のいずれにも属さないもので、消防長が特に必要と認めたとき | 相当額 |