○北茨城市地域交通利用料金助成事業実施要綱
平成24年5月25日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、本市において社会生活上必要不可欠な外出に使用する公共交通機関(以下「地域交通」という。)の市巡回バスの運行本数、路線区域等の状況にかんがみ、タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。以下同じ。)以外を利用することが困難な場合において、地域交通の利用料金の一部を助成することにより、日常生活の利便向上及び経済的負担の軽減を図り、もって地域交通の充実に資することを目的とする。
(令4告示16・一部改正)
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の住民基本台帳に記録されている者
(2) 運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の運転免許証をいう。)の交付を受けていない者
(3) 第5条の規定による申請をした日現在において、65歳以上の者
(4) 市税等の滞納がない者
(令4告示16・令5告示125・一部改正)
(助成対象利用料金)
第3条 助成の対象となる利用料金は、医療機関への通院、買い物又は公共施設、金融機関等への外出に要するタクシーの利用料金とする。
(令5告示14・令5告示125・一部改正)
(助成額等)
第4条 助成の方法は、北茨城市地域交通利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)の交付により行うものとする。
2 助成額は、利用券1枚当たり500円とし、利用券に記載された年度において合計30,000円を限度とする。
(令5告示125・全改)
(利用券の申請)
第5条 利用券の交付を受けようとする者は、北茨城市地域交通利用券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(令5告示14・一部改正)
(利用券の交付)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、利用券の交付の可否を決定するものとする。
(令5告示14・一部改正)
(利用券の使用)
第7条 利用券は、交付を受けた本人以外が使用することはできない。
2 利用券によりタクシーに乗車しようとする者(以下「利用券使用者」という。)は、1回の乗車につき、乗車した利用券使用者1人当たり2枚を限度に利用券を使用することができる。この場合において、2人以上の利用券使用者が同乗したときは、それぞれが2枚を限度に利用券を使用することができる。
3 利用券使用者が、利用券を使用するときは、利用券を運転者に提出しなければならない。
4 利用券使用者は、使用する利用券の券面額の合計がタクシーの利用料金を超える場合であっても、その差額を受け取ることはできない。
5 利用券は、汚損によりやむを得ず引き換えて交付する場合を除き、原則として再交付しないものとする。
6 利用券の使用できる期限は、利用券に記載された年度の末日までとする。
(令4告示16・令5告示14・令5告示125・一部改正)
(取扱事業者)
第8条 タクシー事業者(市内に事務所又は事業所を有する者に限る。)は、利用券の取扱いをする事業者(以下「取扱事業者」という。)として登録を受けようとするときは、北茨城市地域交通利用券取扱事業者登録申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 取扱事業者は、利用券を受領したときは、助成額ごとに、それぞれ当該利用券の枚数を乗じて得た額の合計を記載した請求書に当該利用券を添付し、当該利用券を受領した日の属する月の翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
(令5告示14・追加、令5告示91・令5告示125・一部改正)
(利用券等の返還)
第9条 市長は、利用券使用者又は取扱事業者が偽りその他不正な手段により利用券を使用し、又は前条第3項の規定による請求を行ったと認められる場合は、既に交付した利用券又は利用券の使用に係る助成相当額の全部又は一部を返還させることができる。
(令5告示14・旧第8条繰下・一部改正、令5告示125・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示14・旧第9条繰下)
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成24年7月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第22号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第31号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(令和4年告示第16号)抄
令和4年3月1日から施行する。
改正文(令和5年告示第14号)抄
令和5年3月1日から施行する。
改正文(令和5年告示第91号)抄
令和5年9月19日から施行する。
附則(令和5年告示第125号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令5告示14・追加、令5告示125・一部改正)
(令4告示16・一部改正、令5告示14・旧様式第1号繰下)
(令5告示14・追加)
(令5告示14・追加)