○北茨城市高等職業訓練促進給付金等支給要綱
平成24年3月30日
告示第39号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号又は第3号の規定に基づき支給する給付金(法第31条の10において準用する場合を含む。以下「給付金」という。)の支給に関し、法、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進費」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「一時金」という。)
(給付金の支給対象者)
第3条 訓練促進費の支給対象者は、政令第28条第1項(政令第31条の9第2項において準用する場合を含む。)に規定する受給資格者であって、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されているものとする。
2 一時金の支給対象者は、政令第29条第2項(政令第31条の9第2項において準用する場合を含む。)に規定する受給資格者であって、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されているものとする。
(対象資格)
第4条 政令第28条第1項の就職を容易にするために必要な資格は、次に掲げるものとする。
(1) 看護師(准看護師を含む。)
(2) 保育士
(3) 介護福祉士
(4) 作業療法士
(5) 理学療法士
(6) 歯科衛生士
(7) 美容師
(8) 社会福祉士
(9) 製菓衛生師
(10) 調理師
(11) その他市長が適当と認める資格
(給付金の申請)
第5条 省令第6条の10第1項又は第6条の16第1項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による申請は、北茨城市高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)により行うものとする。
(受給資格の喪失)
第8条 省令第6条の13(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による届出は、北茨城市高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第5号)により行うものとする。
(取消し)
第9条 省令第6条の15第2項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による通知は、北茨城市高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
改正文(平成27年告示第27号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成27年告示第134号)抄
平成28年1月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第45号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)
(令4告示31・一部改正)
(令5告示4・一部改正)