○北茨城市被災住宅等復興支援補助金交付要綱
平成24年3月5日
告示第12号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災(以下「震災」という。)により被害を受けた者又はその親族(法人を除く。以下「被災者等」という。)に対し、被災住宅又は被災宅地の復興のために必要な資金の借入れ(以下「住宅復興資金」という。)について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 金融機関 独立行政法人住宅金融支援機構、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関をいう。
(2) 被災住宅 震災時に被災者等が居住していた住宅をいう。
(3) 被災宅地 震災時に被災者等が居住していた住宅の敷地をいう。
(4) り災証明書 市が被災した住宅の被害程度について証明する証明書をいう。
(対象者)
第3条 補助の対象となる者は、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) り災証明書を受けた被災住宅又は被災宅地を所有し、震災時に当該被災住宅に居住していた被災者等
(2) 被災住宅の補修又は住宅の建設若しくは購入を市内で行う者又は被災宅地の補修を行う者
(3) 住宅復興資金について、震災時以降に金銭消費貸借契約を金融機関と締結し、平成32年3月31日までに融資の実行を受けた者
(4) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第1項に規定する支援金の交付を受けていない者
(5) 市税及び国民健康保険税を滞納していない者
(平31告示30・一部改正)
(補助金の額及び交付期間)
第4条 補助金の額及び交付期間は、別表のとおりとする。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被災住宅等復興支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 金融機関との契約書(貸付利率が明記されたもの)の写し
(3) 償還表(返済予定表)の写し
(4) 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
(5) り災証明書又はそれに代わる書類
(6) 納税証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の規定による申請の期間は、平成32年12月28日までとする。
(平31告示30・一部改正)
(交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の取消しをすることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金を受けたとき。
(2) 市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部について期限を定めて返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
改正文(平成28年告示第49号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成29年告示第22号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(平成30年告示第26号)抄
平成30年4月1日から施行する。
改正文(平成31年告示第30号)抄
平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象融資限度額 | 補助金の額及び交付期間 |
住宅復興 | 640万円 | 補助金の額は年末融資残高の1パーセントを乗じて得た額とする。ただし、補助対象融資限度額を上限とし、年1パーセント未満の利率(保証料による利率上乗せ分を含む。)で融資を受けた場合は、その利率(保証料による利率上乗せ分を含む。)とする。また、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 補助金の交付期間は5年以内とする。ただし、月単位で算定した期間とする。 |
宅地復興 | 390万円 |
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)